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税務管理

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法人クレカと記帳

著者 あよちゃん さん

最終更新日:2014年09月06日 05:57

こんにちは。青色申告法人の事務員です。2つ質問させてください。教えて下さい。

1)法人を8月に開設し、三井☆友VISAカードからクレジットカードを貸与受けました。
タクシー、郵便局のWEBレター、文房具、ファミレスでのお客様との打合せに使っています。
・都度、店舗から発行されるカードの利用明細はどうしたら良いでしょうか?
現金出納帳は、小口現金の残高には変化がないので、記帳していません。
・クレジットカード会社から請求明細書がきてから勘定科目で仕分ければ良いのでしょうか?

2)SUICA(JR東日本)やセブンイレブンのナナコ
・チャージをすると、領収証が出ます
・カードで支払っても乗車券やレシートのかたちで領収証がでます
・どのように現金出納帳をつけたらよろしいいのでしょうか?

税理士は、債権債務が発生したら記帳しなさいと仰いますが、レシートの数が増えれば増えるだけ税理士の記帳コストがUPするので、私としては、

1)については、クレジットカード会社からの明細書からきてから仕分けてファイルしておけばよいと思っていますし、
2)についえは、SUICAやNANACOにチャージをした領収証をもって現金出納帳に記載すれば良いと思っています。

先輩の皆さま、ご回答お願いします。

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Re: 法人クレカと記帳

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2014年09月06日 08:56

正しい期間損益と正確な財務諸表を作成し、それにより、企業は事業計画を考え、それにより、利害関係者はその企業についての判断を行います。
したがって、企業の財務諸表は真実に基づき正確である必要があります。
よって、記帳は、発生主義により記載する必要があります。
クレジットカードは購入時に未払いが発生します。
電子マネーのチャージは前払金となります。
尚、少額で一か月以内に使用してしまう等、継続して支払時に経費処理しても、大きな問題が無いものについてはそれでも良いと思われます。

Re: 法人クレカと記帳

著者あよちゃんさん

2014年09月07日 17:32

岡谷税理士事務所(広島市)さん

お返事ありがとうございます。

現金出納帳には、クレジットカードの伝票の金額を未払金で計上すると、三☆住友銀行から約定日に引き落とされた時は、なんという勘定科目で記帳するのでしょうか?

また、電子マネーの前払金勘定での記帳とのことですが、前払金勘定にすると、都度のレシートが膨大な数になり、記帳作業が大変になってしまいますので、前払金ではなくて、他の勘定科目とするわけにはいかないのでしょうか? 1回のチャージ金額が5000円、都度のレシートは500円程度の従業員の昼食代、文房具代、コピー機使用代です。

ヤマト運輸のかけ売りで毎日メール便を発送しますが、これも未払金で立てて、翌月末の銀行引き落とし日に通信費で消し込みをするということになるのでしょうか?

もし、お返事をいただけましたら、幸いです。 

Re: 法人クレカと記帳

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2014年09月07日 18:35

1.クレジット取引について
   クレジット取引は現金取引ではありませんので、現金出納帳には記載いたしません。
   貴社がどの様な記帳を行っているか不明ですので、仕訳だけ参考に記載してみます
  クレジットで購入時
    借方科目(購入内容による) ×××  未払金  ×××
  引き落とし時
    未払金   ×××    普通預金(例えば) ×××

2.電子マネー
   電子マネーは先払い式で、色々な物やサービスを購入できますので、便利に使えますが、反面、それを記帳するとなると、処理科目がその購入内容等により異なり複雑で煩雑なものとなります。
交通系カードで交通費にしか使わないということならば、金額によってはチャージ時に経理処理することも可能となってきます。
  参考までに仕訳を記載いたします。
 チャージ時
  前払金(分かりやすい科目でも良い) ×××  現金  ×××
 利用時
  借方科目(購入物等により異なる)  ×××  前払金  ×××

3.運賃
   宅急便について運送会社と契約している場合には、それぞれ〆日があると思います。
   毎月の〆日に締めた金額が請求書として翌月届くと思います。
   それ請求金額を前月末日付けにて仕訳で未払計上してください。
   日々の利用額をその日に未払計上するのが原則ですが、請求書により計上しても金額的には問題が無いと思われます。

 以上、簡単ですが参考までに記載いたしました。
 実際の処理については、顧問税理士さんがおられるようですので、良く相談されて行ってください。

Re: 法人クレカと記帳

著者あよちゃんさん

2014年09月08日 06:31

岡谷税理士事務所(広島)先生

懇切丁寧に教えて下さり、どうもありがとうございました。

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