相談の広場
いま、当社で取り扱っている建設に関わる労災の掛け方で困っているのですが
わかる方がいらっしゃったら教えてください。
A社・・・当社(実際に建設を請け負う。1次下請け)
B社・・・元請(施工能力なし、商社機能のみ)
C社・・・工事発注者
の3社間での問題なのですが、1億9千万以下の工事なので
当然B社に労災を掛ける義務が生じます。
ただ、B社に間に入ってもらう理由が
当社(A社)とC社の間に直接取引の実績が無いためです。
労基署に事情を説明して直接A社が労災を
掛けるようにすることは可能でしょうか?
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険徴収法)第8条第2項に規定する申請(通称・8条申請)を労基署で行ってください。
建設工事で元請が商社(伊藤忠・丸紅等)で、1次請けが全国規模のゼネコン(鹿島・大成、清水など)の場合など、似たような例はあります。機械設備やプラント設置工事の場合に見られます。
なお、徴収法の観点で言うと、「A社が倒産した場合」でも、「B社ではなくA社の労災保険」を使います。A社は各法定納期内に概算保険料を納付しており、納付していない場合は督促を受けます。さらに倒産した場合は、滞納処分を受ける余地があるだけで、事業者の事業停止(消滅)と保険給付は別物です。
似た例で、トンネル工事(有期事業)でじん肺を罹患した人は、この建設事業が終わった20年数後でも、就業事実と罹患と業務の因果関係が明確になれば、この工事の保険番号で給付の請求をして、給付を受けます。さらに最近は法人の吸収合併がありますが、吸収・消滅した会社で労災給付を受けていた人の給付が切れることや保険番号が変わることはありません。
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