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労務管理

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地方公務員の育児休業

著者 みーこ☆ さん

最終更新日:2014年09月09日 17:31

男性が取得する場合の育児休業について、開始日を確認したいと思います。
民間事業者に適用される育児介護休業法では、出産予定日を開始日として休業することが法律上可能です。
地方公務員の場合はいかがでしょうか?
法の条文を読んでも出産日とする記述がないように思いますが、私が勤めている自治体の労務担当に確認すると、予定日ではなく出産日からだと回答がありました。
内規にもそのような記述もなく、根拠が不明です。
いかがでしょうか?

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Re: 地方公務員の育児休業

著者テルナンデス(勤務社労士)さん

2014年09月10日 01:08

自分も公務員で、職場で人事労務を担当してますが
ウチの例規集や内規にもそのような規定は載っていません

出産予定日を開始日として休業することができる」
というのは、何がなんでも出産予定日から休業できる ということではありません

もし出産予定日より出産が遅れた場合は、予定日から育休に入れない
可能性もあります。

育児・介護休業法上では育休開始日の繰下げという規定はないため
予定日から休業できるか、あくまで出産日からとするかは
当事者間の取り決めや、事業主の都合によると思います

事業主によっては認めてくれるだろうし、出産日からじゃないとダメ
という事業主もいるかもしれません


育児休業というのは、1カ月以上前から事業主に
申請しておかないと、希望通りの日から休業できない可能性がある
ため あらかじめ出産予定日を育休開始予定日として申請しておく
というのが正しい考えだと思います

どういうことかというと、極端な話 急に、明日から育休とります!
と言って労働者が、育休申出をした日の翌日から育休を取ると
事業主も突然のことで困ってしまいます

そういうことを回避するために、
事業主は労働者から育休の申請のあった日から
1カ月を経過する日までの範囲内で育休開始日を指定することができます

つまり、申出日から1カ月経過までの範囲内に休業開始希望日がある場合
事業主が休業開始日を指定(変更)できるのです
1カ月以上先の日を育休開始希望日としておけば、希望通り休業できます

そういった兼ね合いから、あらかじめ申請しておかなければ出産予定日から
育休を取れない可能性があるので、出産予定日を開始日として休業予定という
ことになるのです
あくまで予定ということだと思います

Re: 地方公務員の育児休業

著者みーこ☆さん

2014年09月10日 01:05

お返事ありがとうございます。

育児介護休業法については厚生労働省の機関に確認してみました。
法上、出産予定日で申請をして承認をされたなら予定日から休業できるとの事です。

テルナンデスさんのおっしゃる通り、開始日の繰り下げについては当法で規定されておらず、法のあらましの冊子によりましても、労働者が希望した場合に開始日を繰り下げるなど法にない事柄については当事者間で取り決める事が望ましいとあります。

また、一方で、育児休業の申請は労働者が事業主に対し労働の義務を軽減するよう申し立てる制度だともあり、この法によって労働者が保護されていることも分かります。
このため、法に規定された事柄以上に事業主が労働者に対し不利益を与える措置は講じてはなりません。

さて、公務員の場合はいかがでしょうか?

出産前に出産予定日から休業したいと申し出て承認された場合、予定日より後に生まれたからと言ってその承認を取り消し、出産日からとするのでしょうか?
その間すでに休んでいる休業の処理はどうするのでしょうか?

このことを思えば、厚生労働省が答えたように予定日から休業できるとすることが正当の様に思います。

出産日は予定であっても、承認された休業開始日はもはや予定ではないと感じます。

テルナンデスさんの職場でも出産日とする規程がないようですね。
とすれば、やはり承認される休業開始日から休むことが可能に思います。

テルナンデスさんのご意見をしっかり汲み取ってお返事出来ていればいいのですが。

Re: 地方公務員の育児休業

著者テルナンデス(勤務社労士)さん

2014年09月10日 01:35

みーこ☆さんのおっしゃっていることもよくわかります
その考えは間違いではないと思いますが
これに関してはハッキリとした規定がないため判断が難しいですね

> 出産前に出産予定日から休業したいと申し出て承認された場合、予定日より後に生まれたからと言ってその承認を取り消し、出産日からとするのでしょうか?
> その間すでに休んでいる休業の処理はどうするのでしょうか?

自分自身は出産日からでないと認められない と思っているわけではないですが
任命権者が認めなかったと仮定して
もし仮に出産日からでないと認められないとするならば
すでに休んでしまっている休業期間は有給消化、もしくは公務員であれば
「男性職員の育児参加のための休暇」という特別休暇があり
妻の産前産後期間中は 5日間の範囲内で休暇が取得可能ですので
そっちの方での休暇処理ということになる と思います

もちろん予定日から休業に入ることが認められるのが労働者的にも事務的にも
いいことだと思います

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