相談の広場
今まで就業規則に振替休日の規定を作っていませんでした。
でも、そうすると、事前に休日を変更する事を伝えてあったとしても、休日出勤の割り増しが必要とのことでした。
今、パートさんに、1日4時間勤務で週6日働いてもらっている方がいます。
この方の、週に1度しかない休みを変更する事があるのです。
その際、恥ずかしながら、今まで、割り増し手当を払っていませんでした。
きちんとした振替休日の手続きをとり、休日割り増しの手当
がいらなくなるようにしたいです。
そのために、終業規則に記載する文面は、どうすればいいですか?
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特定された休日を振り変えるためには、就業規則において振り替えることができる旨の規定を設け、休日を振り変える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定しておかなければなりません。
就業規則の規定に基づいて振替休日とした日については、元の休日における労働に対して、休日割増賃金を支払う必要はありません。
(規定例)休日規定に次項として追加
「業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。」
なお、御社の今までの実態は代休の取扱いでしたね。ですから休日出勤の割り増しが必要になるのです。
ちなみに代休と振替休日の違いは→ http://www.soumunomori.com/column/article/atc-10957 ご参考にして戴ければ。
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