相談の広場
最終更新日:2015年02月05日 10:20
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私も扱ったことがないケースですので100%とは言い切れませんが、おそらく「くまもんもん」様の解釈の通りになると思われます。
有給休暇については、使用者に与えられた権利としては時季変更権は認められていますが、有給休暇の取得理由をもとに有給休暇の取得を拒む権利は認められていないため、休業時と同じ傷病で有給を取得する場合であっても認めざるを得ないと思われます。
ただ、扱ったことのないケースについて無責任なことは言えませんので、もしそういうケースが実際に起きることを想定されるのであれば、管轄の労働基準監督署へ一度解釈の確認をされてはいかがでしょうか?
監督署というと、なんとなく怖い印象を持ってしまいますが、法律違反をしているわけではなく、解釈の確認をしたいだけであれば割と丁寧に答えてくれると思います。(少なくとも、私が総務系で働いていた時に問い合わせした管轄の監督署はそうでした。)
> 分かりにくいタイトルで申し訳ありませんが、どなたかご教授ください。
>
> 長期入院し、欠勤後に休職命令を出した職員から、数週間後には復職できるとの連絡がありました。
> この職員は、有休を残して(傷病手当申請のための自己判断にて)休職に至っております。
>
> そこで、今後について起こり得るのではないかと思い、現時点で教えていただきたいことがあります。
>
> 当事業所の就業規則には、
> 1.復職後3か月以内に同一事由により再び欠勤した時は復職を取り消し、休職期間に通算する。
> 2.復職期間満了後に復職した場合、3か月以内に同一事由により欠勤30日以上におよび勤務継続困難な場合は退職とする。
> とあります。
>
> そこで、本人が復職後に同一事由にて休む場合に年休取得を希望した場合は、欠勤とはみなさず通常の年休の処理とすることになると解釈してよろしいでしょうか。
>
> 復職すれば、年休の取得は権利として認められると思いますので、この職員が同一事由にて休む場合、(本人が希望すればですが・・)残っている年休を消化し、その翌日からを欠勤として処理することになるのだろうと思いますが、この考えでよろしいでしょうか。
>
> よろしくお願いします。
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