相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

通勤距離の誤り

著者 総務たか さん

最終更新日:2014年09月25日 14:23

初めて書きこみます。労務カテゴリだったらすみません。

社員の申請した通勤距離に誤りがあったかもしれません。
どうすればよいでしょうか。

車のメーターでは15kmを超えていたとのことで、15km以上で計算していたのですが、
地図上では14.3kmしかなかったようです。
支給していた通勤費は15km以上の場合の非課税額になっていて、
全額非課税で計算していたのですが、14kmだと課税額が発生してしまいます。
この場合どうすればよいでしょうか。
1km未満でしたので悪意はなく誤差の範囲だとは思いますが、
税務上はやはり問題があるでしょうか?
既に3年ほど経過しています。

スポンサーリンク

Re: 通勤距離の誤り

削除されました

マイカーによる通勤交通費の課税について

はじめまして

製造メーカーで総務人事をしています。

マイカー通勤による通勤交通費所得税課税についてですが、15キロ以上が非課税
未満だと課税ということですが、考え方に間違いがあります。

詳しくは国税庁のホームページにわかりやすく表が載っていますのでそちらを参照していただければと思いますが、通勤距離によって非課税限度額が決められています。
従って、○○キロ以上であれば全額非課税ということはありません。

ちなみにですが15キロ以上25キロ未満ですと非課税限度額は月額11,300円になります。
それ以上の交通費を支給した場合超過分が給与として課税されることになりますので、
御社の規定が所得税法に合っているかどうか点検された方がよろしいかと思います。

以下に国税庁のリンクを貼りますので参考になさってください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm


Re: 通勤距離の誤り

著者総務たかさん

2014年09月26日 10:47

アクト経営労務センター様、
ご返信有難うございます。

> 1.「地図上では14.3kmしかなかったようです」と書いておられますが、この文には2つの疑問があります。
>
> 2.その地図は、距離を100m単位で正確に示すことのできるものでしょうか?。寡聞にして私はその種の地図を目にしたことがありません。
>   市販の地図にあてがってなぞれば、ボールペン状の先端の小さい歯車が転がって、距離を読み取ることができる小道具を使ったことがあります。しかし、測るたびごとに100mを超す誤差になり、計測する人により誤差も生じます。従って、その計測値は参考に止めて、きわどい場合は、実際に車を走らせて計測したことがあります。
>   質問によれば、700mの差ですから気になります。

今回使用した地図はgoogle map です、

> 3.2つめの疑問は、「なかったようです」と曖昧な表現をされていることです。支給額・課税額に影響することでありながら、これでは本人が納得しないでしょう。

私が入社前から働いていた方で、申請等の確認は別の方が行ったため曖昧になっておりました。
これについては私の書き方の問題です。すみません。

> 4.就業規則賃金規程に反するか否か、所得税非課税額に関することですから、放置してはいけないと思います。
>   面倒で、経費が掛かりますが、会社の車でその経路を往復走行し、平均値を求めましょう。車の距離計もゼロ表示から測定開始は技術的に困難です。それを考慮すると2往復の距離を4で割るのがより正確と思います。
> 5.そこまでやらないのであれば、本人の申請を正しい(性善説)と信じて実行せざるを得ないでしょう。もちろん虚偽であったことが判明すれば、過去2年に遡り返還させ、懲戒します。
>   所得税については、その上で税務署の指導を受けましょう。

4については時間がかかりますので少し検討します(人数も少ないので)、
小さい会社で、ようやく就業規則の策定に取りかかったところになります、
虚偽申請の可能性はほぼないと思われますので、
今後本人へはどのような対応をしたらよいか悩みどころではあります・・・

Re: マイカーによる通勤交通費の課税について

著者総務たかさん

2014年09月26日 10:41

たま0630様、
返信ありがとうございます。

全額非課税にならないことは理解しています。
わかりにくかったようですみません。

支給していた通勤費は15km以上の場合の非課税額になっていたが、
調べ直したところ誤差があって15km未満で、
所得税法に即すと課税額が発生していた、ということが問題です。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP