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就業規則制定時の意見書について

最終更新日:2014年09月26日 12:04

勤務先の法人が公益法人の認定を受け、就業規則を新たに制定するにあたり、労基署に就業規則に意見書を添えて提出したと聞きました。(所属員10名以上)
打ち合わせの場で所属長から就業規則(案)が配され、従業員から意見はないか口頭での確認はあったのですが、意見書に記載されるはずの従業員代表者の選出手続きが踏まれておらず、代表者が誰になったのかも知らされず、いつの間にか労基署に届け出が済んでいました。
①このような経緯で提出がなされた就業規則に効力があるのか
②労基署に意見書の閲覧請求ができるのか、またその、閲覧は可能であるのか
上記2点についてご教示ください。

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Re: 就業規則制定時の意見書について

著者-くろ-さん

2014年09月26日 17:54

こんにちは。

>①このような経緯で提出がなされた就業規則に効力があるのか

<わーくわくネットひろしま>
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/rouqa1/rouqa111.html

上記のリンク先にあるように、就業規則を作成し周知させておけば就業規則は有効となるようです。ただし、届出の方法等に対しての罰則の対象となります。

>②労基署に意見書の閲覧請求ができるのか、またその、閲覧は可能であるのか

労基署によって対応が異なるようです。ちなみに、当事業所管轄の労基署では閲覧を拒否されました。事業主の委任状でも不可で、裁判所や警察からの申請なら可、と言われた記憶があります。
また、意見書を勝手に作成した事が分かっても、①の回答の通り就業規則の中身については影響がありません。よって、労基署に相談する場合は、不利益変更に該当するなど、具体的に相談すると良いかと思われます。

Re: 就業規則制定時の意見書について

著者村の長老さん

2014年09月27日 08:52

既にくろさんからの回答にある通りだと私も思います。
よって、
> ①このような経緯で提出がなされた就業規則に効力があるのか

皆に説明を行い(周知)、いつでも見られる(掲示等)状態にしておき、当然に合法の部分に関してのみ有効である、と思います。

手続き関係においては、就業規則の意見書記入をする旨の目的を明らかにした上で、一般には挙手または選挙の方法にて代表者を選出します。この点においてよくあるのは、会社側から指名されるなどの選出方法で選ばれた代表者(?)が署名することがあります。
質問者さんはこのことが有効か?と問われているのだと思います。

私見ですが、就業規則としては、内容が合法で従業員に周知されていれば有効だと思います。しかし、一方裁判では、過半数労働者代表の選出方法でその有効性を否定する判決が出ているのも事実です。ただこの場合は、周知されていない、就業規則が見られる状態にない、などが加わるためにこういった判決が出たものであり、単に選出方法不備によるものではなさそうです。

> ②労基署に意見書の閲覧請求ができるのか、またその、閲覧は可能であるのか

この点はまずできないと思っていいでしょうね。就業規則が労基署に届け出られたことにより、正当な就業規則であることのお墨付きをもらったかのような錯覚をする方がまだまだおられますが、ご存知のように、労基署は届け出られた就業規則は受け取らねばならない義務があり、合法でない規定が含まれていても受け付けられます。

この誤解が、何かあれば労基署にある届け出られた会社の就業規則を見れば、と思われるのかもしれません。しかし、何かあれば監督官も労基署にある届け出られた就業規則の確認をして、などとはしません。会社にやってきて見せるように言います。

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