相談の広場
本事業所に規程がございませんので、皆様の事業所ではどうされていらっしゃるのか
お伺いしたいと思い投稿させていただきました。
例えば、出張日に用件が早めに済んだ為、事業所に戻り仕事をし、就業時間外(本事業所
でしたら17時以降)も仕事をした場合、時間外手当てを支給されていらっしゃいますでしょう
か。(出張時には往復の交通費、日当を支給しております)
私は、出張手当が支給されていても、事業所に戻り残業をしたなら当然時間外手当ては
支給すべきだと思うのですが、間違っていますでしょうか。
ご教示いただけましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
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出張から帰社後に時間外労働があったのであれば、時間外割増賃金の支給の対象とすべきと考えます。
事業所に戻ってきてからの労働時間は使用者が把握できますので、帰社後の労働時間が時間外に及んだのであれば時間外労働となるという解釈になるかとおもいます。
また、今回の出張が事業場外労働のみなしに該当するかは、下記の2つのサイトを参考に今回の事案を当てはめてみてください。もし、指揮命令が及んでいて時間管理ができていた場合には事業場外労働のみなしの対象ではなくなりますので。(ただ、今回は出張が早く終わって戻ってこられたということですので、戻ってからの時間で時間外を判断するだけで済むかも知れませんが、こういう場ですので、今回の出張にかかるすべての状況を把握できておりませんので)
事業場外労働のみなし労働時間制についての解釈について
東京労働局
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/jigyoujougai.pdf
独立行政法人 労働政策研究・研修機構
http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q05.html
(余談ですが)出張というものをどういう位置づけに置いているかは事業所によって異なる面があり、私が勤務していた公共機関では、官公所の敷地外に出るものを出張と呼んでいた所もありました。
一般の企業でいえば、経理の方が銀行に行くのも出張、といった感じになるでしょうか。
個人的には何となく違和感を感じながらも、郷に入っては郷に従え、と思い在勤中は「出張」で話を合わせていたのを思い出しました。
> 本事業所に規程がございませんので、皆様の事業所ではどうされていらっしゃるのか
>
> お伺いしたいと思い投稿させていただきました。
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> 例えば、出張日に用件が早めに済んだ為、事業所に戻り仕事をし、就業時間外(本事業所
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> でしたら17時以降)も仕事をした場合、時間外手当てを支給されていらっしゃいますでしょう
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> か。(出張時には往復の交通費、日当を支給しております)
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> 私は、出張手当が支給されていても、事業所に戻り残業をしたなら当然時間外手当ては
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> 支給すべきだと思うのですが、間違っていますでしょうか。
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> ご教示いただけましたら幸いです。
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> 宜しくお願い致します。
>
>
島津社会保険労務士事務所様
いつも有難うございます、総務女子です。
出張にも「事業場外労働のみなし」というのがあるとは知りませんでした。
本事業所では故意的にカラ出張などをする者はいないと思うのですが
今後の事を考えるとちゃんと規程化しておく必要があると思いました。
有難うございました。
> 出張から帰社後に時間外労働があったのであれば、時間外割増賃金の支給の対象とすべきと考えます。
> 事業所に戻ってきてからの労働時間は使用者が把握できますので、帰社後の労働時間が時間外に及んだのであれば時間外労働となるという解釈になるかとおもいます。
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> また、今回の出張が事業場外労働のみなしに該当するかは、下記の2つのサイトを参考に今回の事案を当てはめてみてください。もし、指揮命令が及んでいて時間管理ができていた場合には事業場外労働のみなしの対象ではなくなりますので。(ただ、今回は出張が早く終わって戻ってこられたということですので、戻ってからの時間で時間外を判断するだけで済むかも知れませんが、こういう場ですので、今回の出張にかかるすべての状況を把握できておりませんので)
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> 事業場外労働のみなし労働時間制についての解釈について
> 東京労働局
> http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/jigyoujougai.pdf
>
> 独立行政法人 労働政策研究・研修機構
> http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q05.html
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> (余談ですが)出張というものをどういう位置づけに置いているかは事業所によって異なる面があり、私が勤務していた公共機関では、官公所の敷地外に出るものを出張と呼んでいた所もありました。
> 一般の企業でいえば、経理の方が銀行に行くのも出張、といった感じになるでしょうか。
> 個人的には何となく違和感を感じながらも、郷に入っては郷に従え、と思い在勤中は「出張」で話を合わせていたのを思い出しました。
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> > 本事業所に規程がございませんので、皆様の事業所ではどうされていらっしゃるのか
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> > お伺いしたいと思い投稿させていただきました。
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> > 例えば、出張日に用件が早めに済んだ為、事業所に戻り仕事をし、就業時間外(本事業所
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> > でしたら17時以降)も仕事をした場合、時間外手当てを支給されていらっしゃいますでしょう
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> > か。(出張時には往復の交通費、日当を支給しております)
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> > 私は、出張手当が支給されていても、事業所に戻り残業をしたなら当然時間外手当ては
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> > 支給すべきだと思うのですが、間違っていますでしょうか。
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> > ご教示いただけましたら幸いです。
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> > 宜しくお願い致します。
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お役に立てたなら何よりです。
事業場外の労働について、みなし労働時間制が該当するかどうかは、「労働時間を算定しがたいかどうか」にかかってきます。「出張だから必ずみなし労働時間制が適用できる(あるいはできない)」というわけではなく、実態が労働時間の算定が困難かどうかで決まりますので、出張等であっても個々の事情に照らし合わせてみていくことになります。
労使関係には労働基準法をはじめ様々な法律が絡んできますので、私自身も日々勉強中の身です。
大変ですが、お互い頑張っていきましょう。
> 島津社会保険労務士事務所様
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> いつも有難うございます、総務女子です。
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> 出張にも「事業場外労働のみなし」というのがあるとは知りませんでした。
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> 本事業所では故意的にカラ出張などをする者はいないと思うのですが
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> 今後の事を考えるとちゃんと規程化しておく必要があると思いました。
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> 有難うございました。
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> > 出張から帰社後に時間外労働があったのであれば、時間外割増賃金の支給の対象とすべきと考えます。
> > 事業所に戻ってきてからの労働時間は使用者が把握できますので、帰社後の労働時間が時間外に及んだのであれば時間外労働となるという解釈になるかとおもいます。
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> > また、今回の出張が事業場外労働のみなしに該当するかは、下記の2つのサイトを参考に今回の事案を当てはめてみてください。もし、指揮命令が及んでいて時間管理ができていた場合には事業場外労働のみなしの対象ではなくなりますので。(ただ、今回は出張が早く終わって戻ってこられたということですので、戻ってからの時間で時間外を判断するだけで済むかも知れませんが、こういう場ですので、今回の出張にかかるすべての状況を把握できておりませんので)
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> > 事業場外労働のみなし労働時間制についての解釈について
> > 東京労働局
> > http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/jigyoujougai.pdf
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> > 独立行政法人 労働政策研究・研修機構
> > http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q05.html
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> > (余談ですが)出張というものをどういう位置づけに置いているかは事業所によって異なる面があり、私が勤務していた公共機関では、官公所の敷地外に出るものを出張と呼んでいた所もありました。
> > 一般の企業でいえば、経理の方が銀行に行くのも出張、といった感じになるでしょうか。
> > 個人的には何となく違和感を感じながらも、郷に入っては郷に従え、と思い在勤中は「出張」で話を合わせていたのを思い出しました。
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> > > 本事業所に規程がございませんので、皆様の事業所ではどうされていらっしゃるのか
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> > > お伺いしたいと思い投稿させていただきました。
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> > > 例えば、出張日に用件が早めに済んだ為、事業所に戻り仕事をし、就業時間外(本事業所
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> > > でしたら17時以降)も仕事をした場合、時間外手当てを支給されていらっしゃいますでしょう
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> > > か。(出張時には往復の交通費、日当を支給しております)
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> > > 私は、出張手当が支給されていても、事業所に戻り残業をしたなら当然時間外手当ては
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