相談の広場
東日本大震災の1ヶ月前に緊急帝王切開にて出産。退院約1週間後、地震・津波にあい、実家は全壊。1年半の育休あけに他部署にて復帰。その1ヶ月程で抑うつ状態。現在はうつ病で自宅療養中。先日面談称し、私自身は不在のまま主人が解雇予告通知の説明を受けました。内容は休職期間満了での解雇。受け入れなければいけないのでしょうか?また、解雇予告を受け蕁麻疹の様なものを発症しました。現在様子見をしていますが、会社のこと等を考えると身体がすごくかゆくなり、かきすぎてアザにもなりました。
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> 東日本大震災の1ヶ月前に緊急帝王切開にて出産。退院約1週間後、地震・津波にあい、実家は全壊。1年半の育休あけに他部署にて復帰。その1ヶ月程で抑うつ状態。現在はうつ病で自宅療養中。先日面談称し、私自身は不在のまま主人が解雇予告通知の説明を受けました。内容は休職期間満了での解雇。受け入れなければいけないのでしょうか?また、解雇予告を受け蕁麻疹の様なものを発症しました。現在様子見をしていますが、会社のこと等を考えると身体がすごくかゆくなり、かきすぎてアザにもなりました。
解雇については、個々の状況や就業規則の記載内容、そして各種法令に基づいて適切な解雇かどうかの判断になってまいります。
ですので、こういった場で最終的な結論や解決を見出すことは困難な面がります。
一点だけ確認ですが、現在療養されている病気は労災によるものかどうか、という点です。
もし労災によるものであれば、解雇制限期間に該当すると思われます。
一方、労災によるものでないとなると、就業規則及び個々の状況によって判断されることとなりますので、最寄りの総合労働相談センターや専門家の方にご相談されることをおススメいたします。
参考までに、厚生労働省のHPより、全国の総合労働相談センターの一覧です。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
専門家の方は、相談無料なのか有料なのか、どのように設定されていらっしゃるかは人によりますが、総合労働相談センターは無料で相談をうけてくれます。
島津社会保険労務士事務所 御中
ご返事有難うございます。
労災については現在定かではありません。しかし健保からの受給要件には【被保険者が業務外の病気・けがの療養で会社を休んだため、事業主からの給与の全部または一部が支給されない時(1年6ヶ月)】とされています。尚、現在は延長傷病手当付加金を受けておりH27.5.1で支給満了となります。しかし解雇予告通知には11月30日をもって解雇となりました。
尚、厚生労働省の職業性ストレス簡易調査票等しました。
ストレスの原因となる因子は仕事の量的負担、質的負担度が高いとなりました。
また労連等にもインターネットですが相談しています。
具体的な返信はありませんが、雇用予告通知の記入はしないで下さいとありました。
何かアドバイスがあればよろしくお願いします。
最初の質問については既に回答されていますが、返信された中の質問の中で確認なのですが、傷病手当金は労働災害等による傷病に対して支給されるものではないため、傷病手当金を受給されたということは労災には該当しないということにはならないでしょうか?
もし業務災害による発症ということであれば、健康保険からの傷病手当金については受給できないはずだと思われます。かわりに労災保険の方から給付がされるはずです。
いずれにしましても、既に回答もありましたが、解雇の問題については正当性があるかどうかについて個々の事案ごとに見ていくことになるはずですので、詳細を把握しきれないこういう場よりも、公的機関等でご相談されるほうがいいかと思います。
最後になりましたが、私自身も「うつ」を発症したことがあり、心中お察し申し上げます。一日も早く快方に向かわれることをお祈り申し上げます。
> 島津社会保険労務士事務所 御中
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> ご返事有難うございます。
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> 労災については現在定かではありません。しかし健保からの受給要件には【被保険者が業務外の病気・けがの療養で会社を休んだため、事業主からの給与の全部または一部が支給されない時(1年6ヶ月)】とされています。尚、現在は延長傷病手当付加金を受けておりH27.5.1で支給満了となります。しかし解雇予告通知には11月30日をもって解雇となりました。
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> 尚、厚生労働省の職業性ストレス簡易調査票等しました。
> ストレスの原因となる因子は仕事の量的負担、質的負担度が高いとなりました。
> また労連等にもインターネットですが相談しています。
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