相談の広場
フレックスの清算についての質問です。
①超過した場合
1ヶ月の就業時間の累計が精算期間における月間労働時間を超える場合は
その超えた労働時間を時間外労働時間とし、早出残業手当を支給する。
②不足した場合
1ヶ月間の就業時間の累計が清算期間における月間労働時間に満たない場合には、その不足時間分を次月度の月間労 働時間に加算して清算するものとする。
①については、問題ないと思います。
②の場合、就業時間の累計に前月の不足分の加算して労働した場合の時間については、割増賃金(割増のみ)を支払い。
また、これを上回った時間外労働は、割増賃金(1.25)を支払う。
この清算方法は間違いなのでしょうか。
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日高先生と重複する部分がかなりありますが、
御社の就業規則(賃金支払規定)がどうなっているのか詳細がわかりません。フレックスタイム制は、労働時間の制度であって賃金支払いについては述べておらず、最低賃金法、労基法の法定賃金(時間外、休日労働の割増賃金)に触法せず(刑事上)、支払規定を満たして支払っているか(民事上)の判断となります。
質問2)の前提として、前月不足時間分の賃金を控除せず所定賃金満額支払い、不足時間を当月に働くことを要求した、ということでしょうか。
足しこめる時間は、暦日数から求まる法定労働時間(清算期間の暦日数×40÷7)から引くことの当月の所定労働時間(協定時間)との差までです。それ以上の不足があっても労働を要求できません。その部分に御社規定で0.25倍のみ支払(1.00部分は前月控除せずに支払い済み)でよいものの、法定労働時間超えた部分は、前月支払済みでも1.25倍以上の支払を要します。
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