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印刷物発注時の印紙税について

著者 annie1 さん

最終更新日:2014年10月16日 10:05

新しいカタログ等のデザイン・版下・印刷を発注する場合については、
顧客の意思を基準として製作されるため「請負契約」となり、
契約書類は課税文書となると思うのですが、既にデザインや版下があり、
カタログ等の単純再印刷(デザイン・版下の変更が無いものの増刷)についても
請負契約」=課税文書となるのでしょうか?それとも「売買契約」=非課税文書となるのでしょうか?

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Re: 印刷物発注時の印紙税について

著者トライトンさん

2014年10月21日 15:17

回答がないようですが、 「請負」とは、請負者が、ある仕事の完成を約し注文者がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを内容とする契約をいいます。
この「請負」は、完成された仕事の結果を目的とする点に特質があり、その仕事を完成させなければ、債務履行責任を負うような契約です。

そういう定義からして、デザイン、版下の変更がなくても、印刷という作業の完成を約したわけですので、ご質問のケースは請負に該当すると思います。

Re: 印刷物発注時の印紙税について

著者annie1さん

2014年10月22日 11:23

トライトンさん

ご回答、分かりやすいご説明ありがとうございます。
やはり請負契約となる感じですね。助かりました。

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