相談の広場
弊社は従業員10人未満の零細企業です。
二年前に総務担当の元上司が定年退職しました。わたしがその後引き継いでいます。就業規則が6年程前に作成してあったのですが、社内用と言うよりは対外的な目的でした(おそらく労働基準局提出用)。つまりほぼ形だけで、元上司だけが所有していました。元上司はやめる前にわたし以外に、別の会社で嘱託勤務後に中途で入社してきたベテランの従業人に渡していました。
会社のNo.2がそれをこの従業員から受取り、今度はNo.2が、この従業員が手書き訂正を加えたものをわたしに持ってきて、「これを直して、社長に持って行って許可をもらってくれ、元上司がそう言ったと言えばいいから。」と言いました。わたしは腑に落ちないので、それに対してイエスともノーとも言いませんでした。
問題の規程の中身ですが、よく見たら実際とは違う事が書いてあって、有給休暇などはいつの時代かと思うぐらいに少なく、法定日数よりもかけ離れているので、これは直さなくてはならないと思いました。ただ、社員退職金規程に関しては、元上司や今まで定年退職した社員は基本給を基にした一般的な算出方法で退職金を受け取っているのにもかかわらず、「退職金の支給額は給与に別表の支給率を乗じた計算による。給与とは名目の如何を問わず、毎月定まって支給されるものの総額をいう。」としっかり書いてありました。当然これは変えないとまずいと思うのですが、No.2がその事実を知っているのかどうか分かりません。また支給率も元上司がやめた勤続年数で止まっていて(20年台)、これは不相応なので変えるべきと思います。支給率も直してありましたが、元上司が基にした資料が出てきて、資料の方が若干、率と勤続年数が少ないものになっていました。
この様な状況でわたしが更に変更を加えたものを、社長に見せる前にNo.2に見せるべきなのでしょうか。(就業規則を変えた方がいいと言った背景には、No.2は社長に不満があって、会社を辞める時に自分の有利になるようにしたいというのがある様です。)
どう立ち回ってもトラブルは避けられそうにもないですが、社長から理由を尋ねられたら、元上司が言ったからなんて当然言う気はありません。ただ、内容から見て直さないといけないのは同意できるので、それは言うつもりです。
ご回答よろしくお願いいたします。
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>どう立ち回ってもトラブルは避けられそうにもないですが、社長から理由を尋ねられたら、元上司が言ったからなんて当然言う気はありません。ただ、内容から見て直さないといけないのは同意できるので、それは言うつもりです。
今後起こりうるトラブルを一身に背負うつもりならともかく、その気持ちがないなら、事実は事実として社長に話すべきと考えます。
時系列で、ちゃんと資料を添えて説明すべきだと思います。
経営者には正しい情報を伝えて、最善の判断をしてもらわないとなりません。
労基に就業規則を提出してあるなら、それが基本ですね。
その後、手続きを踏まずに勝手に変えたのであれば、それは原則無効です。
ただ、一度でも行ってしまうと、それが慣行とも判断されますから、その辺りは洗い出して見直す必要も出てきます。
特に旧規定から不利益になる箇所は要注意です。
労働者にもちゃんと説明して了解を得るようにすべきと思います。
> 弊社は従業員10人未満の零細企業です。
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> 二年前に総務担当の元上司が定年退職しました。わたしがその後引き継いでいます。就業規則が6年程前に作成してあったのですが、社内用と言うよりは対外的な目的でした(おそらく労働基準局提出用)。つまりほぼ形だけで、元上司だけが所有していました。元上司はやめる前にわたし以外に、別の会社で嘱託勤務後に中途で入社してきたベテランの従業人に渡していました。
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> 会社のNo.2がそれをこの従業員から受取り、今度はNo.2が、この従業員が手書き訂正を加えたものをわたしに持ってきて、「これを直して、社長に持って行って許可をもらってくれ、元上司がそう言ったと言えばいいから。」と言いました。わたしは腑に落ちないので、それに対してイエスともノーとも言いませんでした。
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> 問題の規程の中身ですが、よく見たら実際とは違う事が書いてあって、有給休暇などはいつの時代かと思うぐらいに少なく、法定日数よりもかけ離れているので、これは直さなくてはならないと思いました。ただ、社員退職金規程に関しては、元上司や今まで定年退職した社員は基本給を基にした一般的な算出方法で退職金を受け取っているのにもかかわらず、「退職金の支給額は給与に別表の支給率を乗じた計算による。給与とは名目の如何を問わず、毎月定まって支給されるものの総額をいう。」としっかり書いてありました。当然これは変えないとまずいと思うのですが、No.2がその事実を知っているのかどうか分かりません。また支給率も元上司がやめた勤続年数で止まっていて(20年台)、これは不相応なので変えるべきと思います。支給率も直してありましたが、元上司が基にした資料が出てきて、資料の方が若干、率と勤続年数が少ないものになっていました。
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> この様な状況でわたしが更に変更を加えたものを、社長に見せる前にNo.2に見せるべきなのでしょうか。(就業規則を変えた方がいいと言った背景には、No.2は社長に不満があって、会社を辞める時に自分の有利になるようにしたいというのがある様です。)
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> どう立ち回ってもトラブルは避けられそうにもないですが、社長から理由を尋ねられたら、元上司が言ったからなんて当然言う気はありません。ただ、内容から見て直さないといけないのは同意できるので、それは言うつもりです。
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> ご回答よろしくお願いいたします。
総務に異動してまだ5ヶ月足らずの新人です。
どう立ち回ってもトラブルに巻き込まれます。
それを覚悟でやるしかありません。
まず、就業規則の変更は、社長または一社員が勝手に変更してはいけません。
ご存知だと思いますが、就業規則の変更は労働基準監督署への届出が義務付けられています。
届出までのフローは以下のようにします。
①変更した箇所をどのように変更したかを全従業員に周知します。
従業員の過半数が、その変更を納得しなければなりません。
※変更前と変更後の対比表を作成すればなお良いでしょう。
②納得を得たら、従業員の代表者が意見書を起票します。
従業員の代表者とは、労働組合の代表者などです。
(私の会社には労働組合などないので、それに代わる委員会を作りました)
代表者は、意見書に過半数従業員とも異議が無い旨を明記します。
③この意見書と就業規則を管轄の労働基準監督署へ届けます。
つまり、全従業員の意見を聞くというのが基本なので、かなり苦労します。
色々な人の思惑やら、損得やら入り乱れます。
貴女が変更を加えても何の問題もありません。
変更を加えたことをNo.2にも伝えて、
貴女が考えたことはことは「タタキ台」という案として提案し、進めていかれたらどうでしょう。
(私の会社は従業員150人の規模で、事業場が3ヶ所あり、届出までに何度も泣きました。
味方になってくれる方を巻き込みましょう。頑張って!)
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