相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

期間が短い労働者の雇用保険について

著者 pizza さん

最終更新日:2014年11月04日 17:24

冬季(除雪)の事業で、3カ月以上4カ月以内の雇用期間となり、短期雇用特例被保険者に該当しないのですが、一般にて雇用保険はかけなくてはいけないのでしょうか?
雇用契約書ではどのような内容にするのが労働者にとって有利になるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 期間が短い労働者の雇用保険について

著者ユキンコクラブさん

2014年11月05日 05:30

> 冬季(除雪)の事業で、3カ月以上4カ月以内の雇用期間となり、短期雇用特例被保険者に該当しないのですが、一般にて雇用保険はかけなくてはいけないのでしょうか?
> 雇用契約書ではどのような内容にするのが労働者にとって有利になるのでしょうか?

短期雇用特例被保険者に該当しない者は、
1.4か月以内の期間を定めて雇用される者
2.1週間の所定労働時間が30時間未満である者
の両方に該当する場合のみ短期雇用特例被保険者にはなれないとしています。

1.2の条件に合致しているのであれば、雇用保険被保険者にはなりません。
4か月以内の雇用であっても週30時間を超えるのであれば、被保険者になります。適用除外者が限定されているので、ご注意ください。


労働契約は、労働者個人との契約になります。労働者有利だけでを考えるのではなく、就業規則を下回る契約にならないよう注意が必要ですし、あまり労働者有利にしてしまうと、あとで企業が損をすることもあります。
他の従業員との労働条件を考えつつ、たとえ短期間勤務であっても公平に契約することをお勧めします。

Re: 期間が短い労働者の雇用保険について

削除されました

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP