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労務管理

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健康保険加入の概ね4分の3って

著者 相談員さん さん

最終更新日:2014年11月28日 11:36

御主人(他社にお勤め)の健康保険扶養家族で年収130万未満のパートの方がいます。
当事業所の健康保険の加入について勤務時間が正規の4分の3ってことなのですが
正規の週勤務時間が37時間30分
この方は27時間30分で計算すると0.7333333…で
4分の3にあたる0.75には届かないんですが
小数点第1までだと0.7で加入要件に入るのでは…とも思えてきます。
ただ、一日6時間勤務基本ですが、仕事内容により日によって3時間半でしたり、7時間働く事もあり(本人の希望もあり)
労働契約書による勤務時間27時間30分ではないです。
こういった場合
健康保険加入になるのか(実労働時間で考えるのか)
契約書通りに働かないのは問題になるのか
教えてください。

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Re: 健康保険加入の概ね4分の3って

著者ユキンコクラブさん

2014年11月28日 13:26

①実態で判断されることが多いです。
契約はあくまでも契約であって、それ以下の労働であれば、健康保険厚生年金適用除外者になり、それ以上であれば、強制適用となります。
ただ、1分すぎたからとか、先月は該当しないけど、今月は超えてしまったとかではありません。
「恒常的に」なる場合は、その時からということになるでしょう。。。

現在、協会けんぽの基準も厳しくなっているようです。
法律では、
被保険者の年収1/2未満「かつ」年収130万未満(年齢制限あり)となっていますので、両方が該当しないと扶養家族としては認めてもらえないということが増えてきているようです。

3/4基準も「おおむね3/4」と記載されてるため、絶対基準ではありません。

現状では
1日または1か月の労働日数が3/4未満 又は、1日または1か月の労働時間が3/4未満であれば、適用除外者として良いことになっています。
会社によっては、1週間の所定労働時間が異なりますので、その点は年金事務所または健康保険組合にご相談されることをお勧めします。
調査等で遡って適用されてしまうより、その都度、確認をして対応していくほうが良いでしょう。

契約は約束ですから、それを破るという行為は問題かもしれません。健康保険の適用の有無だけでなく、労働者からみれば、最初に契約した時間よりも長く働かされているとおもうかもしれません。
また、短くなれば、使用者側は労働義務が果たされてないということにもなるでしょう。。
若干の差はあったとしても、大きく変わるような場合、または随時変更することがある場合は、その旨も契約書に記載しておくとよいと思います。
労働契約は、労働者有利、使用者有利で結ぶものではなく、労使合意で結んでいただくことをお勧めします。たたし、就業規則等の範囲で、、、

Re: 健康保険加入の概ね4分の3って

著者エヌ氏さん

2014年11月28日 18:52

こんにちは。

基本的に、労働契約を結んだ当時の内容で判断します。
残業が一時的に増えたから即加入! 早退多いから即喪失!とかではありません。
ただ労働契約を結んだあと、実態として恒常的に3/4を上回っていたら加入手続きを取っておいたほうがいいです。
遡って加入もできますしね。

>②契約書通りに働かないのは問題になるのか
けんぽとは別の考えになりますが、これはこれで問題になります。

Re: 健康保険加入の概ね4分の3って

著者相談員さんさん

2014年12月03日 14:18

お二方ともわかりやすい説明ありがとうございます。

今の状態はボーダーラインといったところでしょうか…
とりあえず月の労働時間を計算してみて1年更新なので
次回契約時には契約時間を考えてみます。
また、4分の3は超えないように気をつけます…

ありがとうございました!!!

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