相談の広場
健康診断は、今までは平日の勤務中に職員の時間をずらして受けていましたが
昨年から、公休日の「日曜」に行われています。
この日は、早い人で30分くらいで終了し、長い時で1時間弱はかかります。
他に業務はなく帰宅します。(つまり、休日なのに健康診断の為に、出勤をします)この場合は、代休扱いにもならず、普通の公休になるそうです。また、この健診日に都合悪く、別日に健診を受ける人は、自身の公休日か有給をとるように法人から言われています。法律にはふれないとの法人側の説明です。
本当なのでしょうか
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結論から申し上げますと、一般の定期健康診断であれば本当です。
使用者は健康診断を行う義務があり、
また労働者も正当な理由がない限りは義務としてこれを免れません。
これについて、所定労働時間内で行う場合は労働時間として
賃金が発生する場合がありますが、
所定労働時間外で行われる場合は賃金は発生しませんし、
支払いの義務は使用者にはございません。
ちなみに有害な業務に関する特殊健康診断については、
使用者は賃金を支払わなければなりません。
> 健康診断は、今までは平日の勤務中に職員の時間をずらして受けていましたが
> 昨年から、公休日の「日曜」に行われています。
> この日は、早い人で30分くらいで終了し、長い時で1時間弱はかかります。
> 他に業務はなく帰宅します。(つまり、休日なのに健康診断の為に、出勤をします)この場合は、代休扱いにもならず、普通の公休になるそうです。また、この健診日に都合悪く、別日に健診を受ける人は、自身の公休日か有給をとるように法人から言われています。法律にはふれないとの法人側の説明です。
> 本当なのでしょうか
こんにちは。
既に回答は出ていますが、補足です。
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/tetsuzuki/rousai02.html
「いわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、 業務遂行との関連において行われるべきものではないので、その受診のために要した時間については、当然に事業者の負担すべきものではなく労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい」
つまり「望ましくない」状態です。
法人側は「法律には触れてないからいいでしょ」と仰っているということです。
こういうことをおっしゃる会社さんには、
時間外を1分単位で数えていますか?
管理監督者は本当に自由に出勤できるような経営に一体化した方ですか?
始業前の掃除、朝礼はないですか?
とかいろいろ言いたくなります。
エヌ氏 様
返信が遅くなって申し訳ありません。
「労働協議」という言葉は、私の勤務する福祉の業界では
相互に疎いのかも知れないなと、反省致しました。(組合はありません。)
このタイトルと同じ質問をして、人事から説明があるわけではなく
「誰がそう言っているのか」とか、セクションの管理者に理由も説明しないまま
「法には触れない」という管理者への回答。
この電話のやり取りを、側で聞いていた時、情けなく思いました。
自分もまた、直接人事に確認する前に、諦め、感情的に揺らいでしまった所が、そもそも、良くない事だと思いました。
自分の事を自分で守りつつ、これからは、きちんと何ごとも理由を確認して
いこうと思いました。
今年から残業はきちんと申請をしています。
課内の人数や力量も減っており、業務のばらつきがある為です。
今回はありがとうございました。
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