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昨年の年末調整の間違いを発見した場合…

著者 haaaaan18 さん

最終更新日:2014年12月02日 20:55

年末調整について詳しい方、ご教示下さい。


本日、昨年(2013年)の年末調整の間違いを発見しました。

年調年税額を算出し、過不足の精算を行う際、

「本年度最後に支払う給与に対する税額計算を省略しない」で年末調整を行ったにも関わらず

過不足の精算で

「本年度最後に支払う給与に対する税額計算を省略」して年末調整を行った額を還付(徴収)している事が判明しました。

この場合、どういった訂正処理を行うべきなのでしょうか。

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Re: 昨年の年末調整の間違いを発見した場合…

著者ユキンコクラブさん

2014年12月03日 07:56

> 本日、昨年(2013年)の年末調整の間違いを発見しました。
>
> 年調年税額を算出し、過不足の精算を行う際、
>
> 「本年度最後に支払う給与に対する税額計算を省略しない」で年末調整を行ったにも関わらず

> 過不足の精算で
>
> 「本年度最後に支払う給与に対する税額計算を省略」して年末調整を行った額を還付(徴収)している事が判明しました。
>
> この場合、どういった訂正処理を行うべきなのでしょうか。

記入ミスだと思いますが、年末調整は「年度」では行いません。「年分」となります。

正しい計算結果と、間違えてしまった計算の差を確認していくしかないと思います。
年末調整のしかた(国税庁配布)のP59、P61を参考にしてみてください。

あとは、給与明細書と賃金台帳と、源泉徴収簿の違いも確認しましょう。。
給与計算で「省略した」まま支給しているのであれば、間違っていないということにもなります。
給与計算で「省略しない」計算をしているのに、源泉徴収簿で「省略した」方法で計算したのであれば、納付の際に、源泉税の預り金に差がでるかと思いますが。。。。

どちらの計算をしても支給額に間違いがないのであれば、納税額は変わらないので、本人に対して還付した額または不足した額が1か月分の差が出てくるでしょう。

従業員にたいして還付する場合は、特に問題も起きないと思いますが、不足分を徴収するとなると、計算結果の違いや理由など詳細に説明をしてあげる必要があると思います。

Re: 昨年の年末調整の間違いを発見した場合…

著者haaaaan18さん

2014年12月03日 10:21

>記入ミスだと思いますが、年末調整は「年度」では行いません。「年分」となります。

記載ミスです、ありがとうございます。

> 正しい計算結果と、間違えてしまった計算の差を確認していくしかないと思います。
> 年末調整のしかた(国税庁配布)のP59、P61を参考にしてみてください。
>
> あとは、給与明細書と賃金台帳と、源泉徴収簿の違いも確認しましょう。。
> 給与計算で「省略した」まま支給しているのであれば、間違っていないということにもなります。
> 給与計算で「省略しない」計算をしているのに、源泉徴収簿で「省略した」方法で計算したのであれば、納付の際に、源泉税の預り金に差がでるかと思いますが。。。。
>
> どちらの計算をしても支給額に間違いがないのであれば、納税額は変わらないので、本人に対して還付した額または不足した額が1か月分の差が出てくるでしょう。
>
> 従業員にたいして還付する場合は、特に問題も起きないと思いますが、不足分を徴収するとなると、計算結果の違いや理由など詳細に説明をしてあげる必要があると思います。
>

正しい計算結果を算出し、全員一カ月分(最後の給与から差し引いていた所得税額)の未還付でした。
今年の年末調整でも全員還付なので、昨年の分の還付漏れを
足して還付しても問題ないのでしょうか。

Re: 昨年の年末調整の間違いを発見した場合…

著者ユキンコクラブさん

2014年12月03日 11:45

> 正しい計算結果を算出し、全員一カ月分(最後の給与から差し引いていた所得税額)の未還付でした。

私の読解力がなくて申し訳ないのですが、従業員全員、給与計算上は、通常の計算(前月同様に所得税を徴収している)をしているのに、年末調整源泉徴収簿では、12月分の源泉税を徴収しない形で年末調整の計算をしてしまったということでしょうか?

たとえば、賞与や月々の変動は無視します。
1か月1万の源泉所得税を給与から控除していれば年間12万円(1万×12か月)となります。
年末調整の結果、確定所得税は10万だったとした場合、還付は2万円となります。
源泉徴収簿では11万(1万×11か月:12月は徴収しなかった)と計算していれば、還付は1万円です。。。給与から預かった源泉税が残り、1万円が預かりすぎで、預り金勘定に残っているということになります。
これは、これで還付金として従業員へ返さなければいけません。

> 今年の年末調整でも全員還付なので、昨年の分の還付漏れを
> 足して還付しても問題ないのでしょうか。

還付金の内訳は、しっかりと区別しておいた方が良いと思います。
前年の計算ミスによる還付と、今年の還付。。。。既に12月の最後の給与が支払われていれば問題ありませんが、これから給与を支給するのであれば、全員還付と確定するにはまだ早いようにも思います。年末調整所得税の還付するための計算ではなく、所得税を確定させるための計算ですので、不足する人もいれば、還付する人も出てきます。御社は運よく全員還付対象のようですが。。。。

一緒に返すか、別々に返すかは、御社に任せますが、給与に反映させる場合は、給与課税されないようにご注意ください。あくまでも税金の還付ということで処理してください。

Re: 昨年の年末調整の間違いを発見した場合…

著者haaaaan18さん

2014年12月03日 12:25

> > 正しい計算結果を算出し、全員一カ月分(最後の給与から差し引いていた所得税額)の未還付でした。
>
> 私の読解力がなくて申し訳ないのですが、従業員全員、給与計算上は、通常の計算(前月同様に所得税を徴収している)をしているのに、年末調整源泉徴収簿では、12月分の源泉税を徴収しない形で年末調整の計算をしてしまったということでしょうか?

わかりづらい書き方をして申し訳ありません。
そうです、おっしゃる通りです。

> たとえば、賞与や月々の変動は無視します。
> 1か月1万の源泉所得税を給与から控除していれば年間12万円(1万×12か月)となります。
> 年末調整の結果、確定所得税は10万だったとした場合、還付は2万円となります。
> 源泉徴収簿では11万(1万×11か月:12月は徴収しなかった)と計算していれば、還付は1万円です。。。給与から預かった源泉税が残り、1万円が預かりすぎで、預り金勘定に残っているということになります。
> これは、これで還付金として従業員へ返さなければいけません。

ご指摘の通り、預かり金として残っている状態です。

> > 今年の年末調整でも全員還付なので、昨年の分の還付漏れを
> > 足して還付しても問題ないのでしょうか。
>
> 還付金の内訳は、しっかりと区別しておいた方が良いと思います。
> 前年の計算ミスによる還付と、今年の還付。。。。既に12月の最後の給与が支払われていれば問題ありませんが、これから給与を支給するのであれば、全員還付と確定するにはまだ早いようにも思います。年末調整所得税の還付するための計算ではなく、所得税を確定させるための計算ですので、不足する人もいれば、還付する人も出てきます。御社は運よく全員還付対象のようですが。。。。
>
> 一緒に返すか、別々に返すかは、御社に任せますが、給与に反映させる場合は、給与課税されないようにご注意ください。あくまでも税金の還付ということで処理してください。

本年最後の給与は確定しており、支給日に給与(振込)とは別に還付(別途振込)の予定です。
本年分と合わせて還付しても問題なさそうですので、明細をハッキリ記入し各従業員に通知出そうと思います。
ありがとうございました。

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