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労務管理

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労災後、通院しながら復帰の今後

著者 nakataniss さん

最終更新日:2015年01月13日 17:40

小さな建築業の総務をやっています。

去年 従業員が労災をおこし、休業したのち復帰し、現在に至っています。
休業補償申請もすんでます。

現場から数m落ち幸いけがはなかったのですが、物が二重に見えるなど、現在も月に一度病院に通院しています。
病院で複視と診断を受け、メガネを購入するように診断書をもらい購入したようなのですが、本人はその請求書を会社にもってきました。
病院から治るとも言われていないようですし、このままの状態が続くものと思われます。
しかし、治療に必要なものでしたら病院から労働基準局へ請求されるものかと思いますがどう判断したらいいのでしょうか。
労働基準局へ問い合わせをしましたが、治療目的であればメガネは対象にならないそうです。

本人に次回病院に行くときには、担当医に症状固定なのかどうか聞くようにいうつもりですが、今後の流れを会社としてどういう体制をとればいいか教えてください。
本人は立て替えているお金を早く支払ってくれと矢の催促で困っています。
よろしくお願いいたします。

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Re: 労災後、通院しながら復帰の今後

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Re: 労災後、通院しながら復帰の今後

著者nakatanissさん

2015年01月17日 09:54

ご返答ありがとうございました。お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
大変参考になりました。
これを読んでからすぐに特定の労務士と相談させていただきました。
 
1か月休養したのは担当医から複視強く就業困難と診断が下りたからです。
今は就業しているのでだいぶ軽減はされているようです。
おっしゃる通り完全には回復しないものと思っています。医師に症状固定されているのかどうかを聞く前に会社としてやっておいたほうがいいことがあればと思い相談させていただきました。

労務士に相談したところ、同じように、本人の感情を逆なでしないのが一番だといわれました。
違っていたのはメガネのことです。
メガネの処方箋が病院からでている以上、従業員が直接病院に労基に回してと言えば、労基が見てくれるかもしれないとのことでした。
先日上司から本人にそれを伝え、もしだめなら会社が払うからと。
この相談のアドバイスのお陰で上司に事の重要さを伝えることができ、従業員に柔軟に対応してくれたのでとりあえずはよかったと思っています。
しかし、特定の労務士は問題がこじれた時に従業員に直接対峙してくれるのでしょうか。 
私は業務としてやっていますが、一従業員です。
両方が折り合っていい着地点を見つけたいという意識が強く、決して従業員の不利になるようにしむけたいのではありません。 会社としても毅然と対処していきたいと思っています。

      
> 1.業務上の災害であることに相違ないことを前提として検討します。

はい、そうです。>
> 2.質問文に「けがはなかったのですが、物が二重に見える」とありますが、しかし休業されたのは何故でしょうか。目の周囲が痛い、頭痛が続く、「複視」、「視野狭窄」または「視野変状」になり歩行困難等だったからその間休業されたのでしょうか。通院中とのことですが、通院による加療により症状は軽快しているでしょうか。
>   医師から「治るとも言われていない」とのことですが、完全に元の状態にならないと言うことですか。また、「これ以上加療しても良くも悪くもならない。加療を中止しても現状のままで症状は固定する」と言われたのでしょうか。
>   これらが判然としなければ、傷病に詳しい人であっても、確答は困難だと思います。
>   その上で、私見を述べます。
>
> 3.本人にはお気の毒で冷淡なようですが、完全に負傷前の状態に戻るとは限りません。何時かは「これ以上加療しても良くも悪くもならない。加療を中止しても現状で症状は固定する」ときが来ます。
>   そのときに達すれば、労災保険による治療行為は中止します。もし医師にかかっても治療費を労災保険から支払ってくれません。
>   質問文によると、まだその時期に達していないと推察します。
>
> 4.「メガネを購入するように診断書を」出したのは、労災保険療養給付という意味ではありません。労災保険では眼鏡を治療としていません。「複視」のままでは社会生活を送るのに困難なので、医師の判断で処方したと考えられます。
>   従って制度上、本人の負担になります。それでは会社が負担すべきかと言えば、即断はできません。労災保険は会社に取っては「無過失責任」だからです。事故原因が会社の責任でなくても、会社が事故が起きない万全の措置を講じていたので有っても、労働者の故意によって生じた事故であることを立証できなければ、労働者の業務上の災害には補償しなければならないからです。事故原因が会社に有るから補償するのではないのです。
>   このことから、労災保険は身体の損害(負傷の治療・休業・後遺障害・死亡の遺族)だけに補償をします。交通事故に多い「精神的損害に対する慰謝料」や物品については一切補償しません。
>   しかし、事故原因が会社に責任ありとされるならば、労災保険の補償を超える損害を請求され、それに応ぜざるを得ません。過去、多くの裁判例があり、ほとんどの場合会社が負けています。
>
> 5.以上は一般論です。「現場から数m落ち」たことが、単純に本人の過失だけに起因すると言いきれるか否か。多くの建設業の類似事故は、転落防止柵の不備などが原因になっています。休業日数が何日に及んだか不明ですが、事故報告書は遅滞なく提出されましたか。労働基準監督署が現場検証しなかったでしょうか。数m落下すれば即死~重傷もあり得ます
>   私が仮に当該労働者から相談されていたならば、「会社に不備有り」と言いやすいケースです。そうなれば、眼鏡購入費用はもとより、休業補償賃金全額、その上に慰謝料を請求します。
>   本人を懐柔するためにも、会社に自己責任が無かったとしても差し当たって眼鏡購入費は会社の「福利厚生費」等で支払った方が無難だと思います。
>
> 6.今後の対応は、頭に「特定」が付く社会保険労務士に1日も早く相談されることを、強くお勧めします。やり損じると非常に困難になるケースです。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

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