相談の広場
当社は、日勤所定労働時間8時間の職種と、夜勤所定労働時間7時間の2種類の職種がるのですが、現在の賃金制度では、基本給では勤務時間に応じたテーブルを二つ持っています。
今回の改定で、基本給は同一のテーブルとし、勤務時間の差で生じる賃金差については、別途設定する役職給の中の一部に包含しようと考えていますが、問題はないでしょうか。
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> 当社は、日勤所定労働時間8時間の職種と、夜勤所定労働時間7時間の2種類の職種がるのですが、現在の賃金制度では、基本給では勤務時間に応じたテーブルを二つ持っています。
> 今回の改定で、基本給は同一のテーブルとし、勤務時間の差で生じる賃金差については、別途設定する役職給の中の一部に包含しようと考えていますが、問題はないでしょうか。
ということは、御社ではこの賃金差が生じる対象者には全員「役職給」が支給されるのですね。役職給というと何だか職制上の役職がある人に支給されるイメージがあるので戸惑ってしまいました。
次に夜勤は1時間少ない、しかしおそらく深夜割増の対象になりそうだ、この差が具体的にどうなのかが不明です。
また先に回答されていますが、今回の改定で以前と比較してどうなるのかが不明です。よって問題となるかどうか判断不可です。
> 今回の改定では、ある考え方から従業員全員に役職給を付与する考えです。
> 深夜割増分も、該当職種については役職給に包含して支給します。
ということは、役職給のなかに深夜割増に対するみなしとするのか、それとも毎月役職給を変動させるのでしょうか。毎月変動させるのであれば保険料改定も生じるでしょうし、みなしとするには、協定その他の整備も必要でしょう。
> また、賃金移行時には職務に関連する給与項目の合計水準は維持・向上させる考えです。
この点は不利益変更の際に生じる面倒な手続きから開放されますね。
> 私が懸念しているのは、所定労働時間に差があるのに、基本給は同一テーブルで運用しても問題ないかという点となります。
同一労働同一賃金の原則から、時間外・深夜など特別な割増等の手当を除き労働時間に差があるのに同一賃金とするのは違和感があります。もちろん業務内容が異なればありうるとは思うのですが、他はすべて同じなのに労働時間だけが違っても同じ基本給というのは、社員のモチベーションを考えた場合、どうでしょうかね。
村の長老様
ご回答ありがとうございます。
> ということは、役職給のなかに深夜割増に対するみなしとするのか、それとも毎月役職給を変動させるのでしょうか。毎月変動させるのであれば保険料改定も生じるでしょうし、みなしとするには、協定その他の整備も必要でしょう。
深夜勤務職につきましては、所定労働時間内に既に確定している深夜割増分(22時~翌日5時)を役職給に含める考えですので変動は生じません。
> 同一労働同一賃金の原則から、時間外・深夜など特別な割増等の手当を除き労働時間に差があるのに同一賃金とするのは違和感があります。もちろん業務内容が異なればありうるとは思うのですが、他はすべて同じなのに労働時間だけが違っても同じ基本給というのは、社員のモチベーションを考えた場合、どうでしょうかね。
ありがとうございます。
深夜勤務職は、一定の技術を要する職務で日勤者とは違いますので、業務内容の違いで説明ができるかもしれません。
一方で、ご指摘のとおり社員の納得感、モチベーションの問題は生じますので慎重に把握したいと思います。
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