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アパートの退去精算について

著者 KAHA さん

最終更新日:2015年01月26日 18:36

どなたか教えていただけないでしょうか?
個人事業主です。まずは状況から説明させてください。
6年前とある職員(外国人)がうちで就職するにあたって、住居の世話をいたしました。といっても、契約者や保証人となることを除いて新居に関わる支払いは本人でした。このたび、転居先も自分で見つけてきて、こちらが何か負担することは一切ありませんでしたが、旧宅の退去時には美装代21,600円を支払う必要がありました。うちではボーナスなどの報酬が一切ないのですが、6年間まじめに勤務をしてくれたので、報酬代わりといってはおかしいのですが、美装代をこちらで支払いました。
この美装代は雑費扱いでよいのでしょうか?よろしくお願いいたします。

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Re: アパートの退去精算について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2015年01月28日 08:05

> どなたか教えていただけないでしょうか?
> 個人事業主です。まずは状況から説明させてください。
> 6年前とある職員(外国人)がうちで就職するにあたって、住居の世話をいたしました。といっても、契約者や保証人となることを除いて新居に関わる支払いは本人でした。このたび、転居先も自分で見つけてきて、こちらが何か負担することは一切ありませんでしたが、旧宅の退去時には美装代21,600円を支払う必要がありました。うちではボーナスなどの報酬が一切ないのですが、6年間まじめに勤務をしてくれたので、報酬代わりといってはおかしいのですが、美装代をこちらで支払いました。
> この美装代は雑費扱いでよいのでしょうか?よろしくお願いいたします。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

まず、必要経費とはなにかが問題となります。
所得税法より「必要経費に算入できる金額(抜粋) 」
 事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は、次の金額です。
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費一般管理費その他業務上の費用の額

ご質問の「美装代」については、業務上の費用として、上記の必要経費の要件には該当しないように思いますが。
本来のその費用の負担者は職員(外国人)の方のように思います。

それから判断すると、貴方が支払った21,600円は、職員(外国人)への給与と考えられのでは。

そうだとすれば、その費用は貴方の事業所得の上で給与として必要経費に算入することができます。
しかし、給与の場合、所得税の源泉徴収が必要となりますので、ご注意ください。

必要経費に算入されるのかどうか等ご検討ください。

では、参考までに。

Re: アパートの退去精算について

著者KAHAさん

2015年01月28日 15:52

ありがとうございます。

必要経費として算入する場合は給与がいいのですね。

よく考えて支払いをしないといけないことをあらためて感じました。

算入するか再度考えてみます。

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