相談の広場
教えてください。
現在医療機関に勤務しております。
一日の労働時間は7時間18分(月~金)土曜3時間30分、休憩時間午後0時から2時、午後3時から3時12分で週40時間未満と就業規則に決められております。
しかし午前の就業時間がたびたび午後0時を過ぎ、ひどい時には昼食を食べる時間しかない場合もあります。
就業規則上は1日2時間12分の休憩時間を設けてありますが
きっちり取れない日が多くあります。
以前、管轄の労働基準監督署の立入指導の際、この休憩時間に対して労働している時間はどのように処理すべきかと訊ねたところ残業時間に含めなさいと指導されました。
しかし昨今の経営状況の悪化で使用者側から少しでも残業時間を削減したいと申し出があり、休憩時間を残業代に含めることに非常に難色を示している状態です。休憩時間をきっちり取れる対策も、人員上無理な話なのですが。
このような場合の処理は、休憩できなかった時間は労働時間になり、その上で法定労働時間が超えた場合は残業時間にカウントしてもいいのでしょうか?
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