相談の広場
最終更新日:2015年02月03日 14:22
現在給与計算期間、給与支給日の見直しを検討しています。
現 行⇒固定給:15日締め 当月25日払い
勤 怠:末締め 翌月25日払い
検討案⇒固定給:末締め 当月25日払い
勤 怠:末締め 翌月25日払い
変更した場合の懸念事項があれば教えてください。
また、他社事例や世間動向等、ご存じでしたら併せて教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
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あさひはなこ さん はじめまして。
参考になるかどうかわかりませんが、当社の事例を紹介します。
旧
20日締め、当月末日払い(固定給も残業も)
新
末日締め、翌月25日払い(同上)
変更月については、給与が10日分のみになってしまうため、固定給の約3分の2を10日分にプラス支給して、10分の1づつ10か月間で相殺しました。
> 現在給与計算期間、給与支給日の見直しを検討しています。
>
> 現 行⇒固定給:15日締め 当月25日払い
> 勤 怠:末締め 翌月25日払い
>
> 検討案⇒固定給:末締め 当月25日払い
> 勤 怠:末締め 翌月25日払い
>
> 変更した場合の懸念事項があれば教えてください。
>
> また、他社事例や世間動向等、ご存じでしたら併せて教えていただければ幸いです。
>
> よろしくお願いいたします。
>
削除されました
日高さん
ご返信ありがとうございました。
説明不足だったかと思いますが、
当社は以下のとおり切り替えを考えています。
■現状(例)
固定給 8月16日~9月15日→9月25日支払
勤 怠 8月1日~8月31日→9月25日支払
■切り替え時(例)
固定給 8月1日~31日→8月25日支払
勤 怠 8月1日~31日→9月25日支払
よって、固定給26~31日分は前払いとなる予定です。
また、他社の給与計算期間や支給日はどのような傾向になっているか、
ご存知でしたら合わせてご教示願います。
> 1.検討案の「末締め→当月25日払い」を詳細に言えば、「毎月1日以後末日までの労働分→その翌日25日支払」の意だと解釈して以下を申します。
>
> 2.固定給と勤怠(残業代等?)の締め切り日を統一することは賛成します。これの締め切り日を異なる日にすると、労働者から不審の念を持たれる原因になりやすく、危険です。賃金計算は、労働基準法を守ることは当然ですが、労働者から信頼されるものでなくてはなりません。
>
> 3.切替時は、法的な面と労働者の生活面の両方に配慮が必要です。
> 法的な面では、賃金支払い5原則に反してはいけません。
> 賃金支払の5原則(労働基準法第24条)賃金は、
> 1.通貨で、
> 2.直接労働者に、
> 3.その全額を支払わなければなりません。また、
> 4.毎月一回以上、
> 5.一定の期日を定めて支払わなければなりません。
> 従って、切替時といえども支払わない月があってはいけません。1カ月の中で、2回以上支払うのはOKです。
> 労働者としては、家計と大きく関係します。変更案は25日支払なので、月末の支払予定に直接の影響は少ないと思われます。しかし、切替の際、月の入金が激減すると家計に悪影響を与えます。従って、それが予想されるのであれば、希望者には仮払をして、以後3カ月程度に分割返済させるのも一方です。
>
> 4.例示すれば、切替時には次のようになると思います。
> 現行 1月16日~2月15日労働分 → 2月25日支払
> 変更後 ①1月16日~2月15日労働分 → 2月25日支払
> これを払っておいて、
> ②2月16日~2月28日労働分 → 3月25日支払
> ③3月1日 ~3月31日労働分 → 4月25日支払
> 以後、③と同様とします。
> ①は現行方式です。②は切替時だけです。③は切替後の方式です。
> ②は、締日を半月遅らせるのですから、手数を要するのはやむを得ません。これをすることにより、賃金支払い5原則の4をクリアできます。
>
> 5.以上は、固定給に関する部分ですが、「勤怠(残業代?)」については新旧とも同一締日、同一支払日なので、前記4と比べるとややこしくないと考えられます。
> しかし、結果的に支払が無い月(言い換えれば、切替え後の最初の月に2カ月分支払)を生じると、賃金支払い5原則の4に違反します。それを避けるために、切替時に混乱し多忙でしょうが、やむを得ません。
>
> 6.もちろん、事前に、労働者に十分説明し納得を得る努力を惜しんではいけません。
> 就業規則変更を要します。この手続きは省略します。
>
> 7.締日と支払日の間隔が拡がるので、会社の資金繰りには良い影響を与えるでしょう。反面、主力銀行などには事前に主旨を説明して了解を得ておかなければ、資金繰り悪化かと勘ぐられる危険があります。
>
> 8.社会保険(健康・厚生年金)料の被保険者負担分徴収は、1月分を1月支給賃金から控除徴収(当月徴収)している事業所と、1月分を2月支給賃金から控除徴収(納付月徴収)している事業所の、2通りがあります。どちらであっても違法とはしません。当月徴収は、納付の1カ月前の徴収なので、事業所は資金繰りに有益です。
> このいずれかにより、切替時に間違わないように注意する必要があります。
>
> 9.定期昇給があれば、切替は定期昇給しない月とする方が良いでしょう。
>
> 10.4月~6月に切り替えると、社会保険標準報酬算定基礎届に記載する給与支払額に影響し、面倒になります。その点から、切り替え時期を選択することをお勧めします。
>
> 11.切替後に離職する労働者があった場合、離職前6カ月(場合によっては2年以内)に切替があると、離職票に切替時の説明を記載しなければなりません。
> それは極めて事務的なことですから、該当事実を生じた際に職安へ詳細を相談されることで済むでしょう。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>
らっぱさん
ご返信ありがとうございます。
やはり当月締めの当月払いはなかなか無い例ですよね・・
ありがとうございます!
> あさひはなこ さん はじめまして。
>
> 参考になるかどうかわかりませんが、当社の事例を紹介します。
>
> 旧
> 20日締め、当月末日払い(固定給も残業も)
>
> 新
> 末日締め、翌月25日払い(同上)
>
> 変更月については、給与が10日分のみになってしまうため、固定給の約3分の2を10日分にプラス支給して、10分の1づつ10か月間で相殺しました。
>
>
>
> > 現在給与計算期間、給与支給日の見直しを検討しています。
> >
> > 現 行⇒固定給:15日締め 当月25日払い
> > 勤 怠:末締め 翌月25日払い
> >
> > 検討案⇒固定給:末締め 当月25日払い
> > 勤 怠:末締め 翌月25日払い
> >
> > 変更した場合の懸念事項があれば教えてください。
> >
> > また、他社事例や世間動向等、ご存じでしたら併せて教えていただければ幸いです。
> >
> > よろしくお願いいたします。
> >
そこまで詳しくはないですが、他社事例として受け取っていただければと思います。
2社ほど、関係しており、1社目では給与計算の担当ではなかったので、詳細はお伝えできませんが、
1社目
当初、あさひはなこさんの現在の状態のようであったものを、同じように変更しました。
旧⇒固定給:20日締め 当月27日払い(例:8月21日~9月20日)
勤 怠:末締め 翌月27日払い(例:7月21日~8月20日)(残業、ほか変動費)
→9月27日に支給
移行時⇒固定給:末締め 当月27日払い(例:9月21日~10月31日)いつもより11日分を多く支給
勤 怠:末締め 翌月27日払い(例:8月21日~9月30日)
→10月27日に支給
新 ⇒固定給:末締め 当月27日払い(例:11月1日~11月30日)
勤 怠:末締め 翌月27日払い(例:10月1日~10月31日)
→11月27日に支給
としました。
また、今の職場も正職員は
固定給:末締め 当月25日払い(例:11月1日~11月30日)
勤 怠:末締め 翌月25日払い(例:10月1日~10月31日)
→11月25日支給
としていますね。
他社事例として、紹介させていただきました。
参考になれば、幸いです。
> らっぱさん
>
> ご返信ありがとうございます。
> やはり当月締めの当月払いはなかなか無い例ですよね・・
> ありがとうございます!
>
>
> > あさひはなこ さん はじめまして。
> >
> > 参考になるかどうかわかりませんが、当社の事例を紹介します。
> >
> > 旧
> > 20日締め、当月末日払い(固定給も残業も)
> >
> > 新
> > 末日締め、翌月25日払い(同上)
> >
> > 変更月については、給与が10日分のみになってしまうため、固定給の約3分の2を10日分にプラス支給して、10分の1づつ10か月間で相殺しました。
> >
> >
> >
> > > 現在給与計算期間、給与支給日の見直しを検討しています。
> > >
> > > 現 行⇒固定給:15日締め 当月25日払い
> > > 勤 怠:末締め 翌月25日払い
> > >
> > > 検討案⇒固定給:末締め 当月25日払い
> > > 勤 怠:末締め 翌月25日払い
> > >
> > > 変更した場合の懸念事項があれば教えてください。
> > >
> > > また、他社事例や世間動向等、ご存じでしたら併せて教えていただければ幸いです。
> > >
> > > よろしくお願いいたします。
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