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著者 ケルディム さん
最終更新日:2015年02月09日 16:02
お願い致します。 会社は8時半から17時が就業時間で7時間の労働となります。 例えば朝3時から朝10時まで働いても7時間ですが給料の扱いはどうなるのでしょうか? 割増分だけの給料でいいのか残業代+割増賃金を支払わなければならないのかです。 同じ7時間なんで時間のスライドということで割増賃金だけではいけないのでしょうか?
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著者テルナンデス(勤務社労士)さん
2015年02月10日 11:10
この場合 朝3時~朝5時までの深夜割増賃金分だけでいいと思います 労基法上は 1日8時間、週40時間を超えなければ時間外手当(残業代)を支給しなくても 問題ありません ただ、今回のケースは 休憩時間を最低でも45分は与えなければならないため 勤務時間は通常の勤務と同じ7時間にはならない可能性がでてきます 6時間超で8時間未満の勤務時間の場合は最低45分の休憩を与える必要があります
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