相談の広場
最終更新日:2015年02月24日 16:02
ご教授願います。
個人事業主の職場で給与担当をしています。
従業員は正社員1名(私です、月給20万円、社会保険雇用保険加入)、パート1名(月給5万円、時短社員ですが、社会保険雇用保険未加入)です。
給与は月末締め(月末の時間外については翌月加算)、月末払い、現金支給なのですが、
一昨年から雇用主が月末払いは銀行が混んでいて労働時間がもったいないと言い出し、月末締め(28日以降の時間外は翌月加算)の28日払いというおかしな体制になってしまいました。
しかも、雇用主が4月から時給のパートを雇うつもりだそうです。
3人、しかも1人は時給制になると給与計算が支給日当日でカツカツなので、雇用主に今月から25日締めの28日支給に変更しませんかと打診しました。
あっさり承諾を得られたのですが、実際やるにあたって疑問がわいてきました。
①2月の労働日数は19日の予定で、25日までは17日です。2月の給与計算は、固定給÷19日×17日の計算でいいのでしょうか(私の場合、20万円÷19日で1万0526円×17日=17万8942円の予定です)。
②時間外はこれまで固定給÷20日÷1日当たりの労働時間で計算した金額を使用し、時間×単価で計算していました。今回は固定給÷17日÷1日当たりの労働時間で計算した金額を使用しようと考えたのですが、単価が高くなってしまうので、いつも通りの計算でいいでしょうか。
③総支給額が減るので雇用保険が前月より少なくなるのは普通でしょうか。また、社会保険は通常通り天引きでいいでしょうか。
④3月の給与は2月26日から3月25日になると思うのですが、前月のように固定給通り支給でいいでしょうか。
質問が長くまとまっていない文章で申し訳ないのですが、よろしくお願いします。
なお、締日の変更は一時的に給与が減るという話で、雇用主も私もパートさんも同意しています。
就業規則の変更は、そもそも就業規則が無い職場なので、口約束です。
また、賞与が無いので、収入の多い月に変更ということはできません。
一時的に収入が減るのは痛いのですが、今後のことを考えたらやむを得ないという認識でいます。
スポンサーリンク
> ①2月の労働日数は19日の予定で、25日までは17日です。2月の給与計算は、固定給÷19日×17日の計算でいいのでしょうか(私の場合、20万円÷19日で1万0526円×17日=17万8942円の予定です)。
→これは20万円☓12ヶ月=240万円、これを年間の所定労働日数で除した額を日給として扱えばどうでしょう。
> ②時間外はこれまで固定給÷20日÷1日当たりの労働時間で計算した金額を使用し、時間×単価で計算していました。今回は固定給÷17日÷1日当たりの労働時間で計算した金額を使用しようと考えたのですが、単価が高くなってしまうので、いつも通りの計算でいいでしょうか。
→これも同様で、①で求めた日給を1日の所定労働時間で除した金額を基本時給とすればどうでしょう。
> ③総支給額が減るので雇用保険が前月より少なくなるのは普通でしょうか。また、社会保険は通常通り天引きでいいでしょうか。
→雇用保険は率で算定しますので問題ありません。健保・厚年は変更なしです。
> ④3月の給与は2月26日から3月25日になると思うのですが、前月のように固定給通り支給でいいでしょうか。
→2月分で調整済みなので問題ないでしょう。
> なお、締日の変更は一時的に給与が減るという話で、雇用主も私もパートさんも同意しています。
→念のため、同意書に署名捺印を取りましょう。なおパート社員以外の月給者で、この計算方法により現行の日給あるいは時間給が下がる場合、不利益変更の同意も必要でしょう。
> 就業規則の変更は、そもそも就業規則が無い職場なので、口約束です。
> また、賞与が無いので、収入の多い月に変更ということはできません。
> 一時的に収入が減るのは痛いのですが、今後のことを考えたらやむを得ないという認識でいます。
→2月は一時的に減ると言えるかもしれませんが、締め日の変更だけでは実質減ることになりませんから大きな問題とはならないでしょう。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]