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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年金受給について

著者 サワコ さん

最終更新日:2015年02月25日 12:34

60歳定年再雇用で働いております。今年の4月7日に61歳になるのを機に年金受給をしようと思っています。今現在の時給900円、8時間勤務 22日(平均)なのですが、働きながら年金受給すると減額されると聞いたのですがどの位減額されるのか分かる方おられましたら教えてください。

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Re: 年金受給について

著者ユキンコクラブさん

2015年02月25日 12:48

> 60歳定年再雇用で働いております。今年の4月7日に61歳になるのを機に年金受給をしようと思っています。今現在の時給900円、8時間勤務 22日(平均)なのですが、働きながら年金受給すると減額されると聞いたのですがどの位減額されるのか分かる方おられましたら教えてください。


年金については、個々に掛けていた期間と納付額と受給年齢によって受給額が変わります。
給与においても賞与があったり、なかったり、給与の変動があったりすると標準報酬額が変わります。
年金額が減額するのかどうか、または減額する場合の額はどのくらいか正しい算出は年金機構のみとなっています。
お近くの年金事務所に、年金手帳をご持参のうえ、確認していただいた方が即答をもらえます。

ちなみに概算計算であれば、年金機構のHPにも記載されていますので参考にしてみてください。
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000018850.pdf

Re: 年金受給について

著者グレゴリオさん

2015年02月26日 07:12

正確な説明はユキンコクラブさんご紹介の資料をご参照下さい。

簡単にご説明しますと、大多数の方は、

1月当たりの収入=年金÷12+標準報酬月額+過去1年の賞与÷12 が28万円を超えると、
超えた額の半分、1月当たりの年金が減額されます。
(年金額や賃金賞与が多い方は計算式が変わります)

なお、高年齢雇用恵贈給付金を受給される場合は、さらに標準報酬月額の最高6%分が減額
されます。

あと1点補足ですが、

> ちなみに概算計算であれば、年金機構のHPにも記載されていますので参考にしてみてください。
> http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000018850.pdf

この資料中にある「46万円」は平成27年4月から「47万円」に改定されます。

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