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労務管理

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内縁の妻の出産について

著者 otope&okape さん

最終更新日:2015年02月27日 14:23

ご教授願います。

2月に入社した男性社員に内縁の妻と内縁の妻の連れ子(3人)が居ります。
そして、内縁の妻は男性社員の子供を妊娠中であり、3月に出産予定です。
現段階では、内縁の妻と内縁の妻の連れ子(3人)の健康保険扶養の申請はしておりません。
近々に、入籍をするようですが連れ子の関係など手続きが色々と面倒らしく、今だ報告はありません。
内縁関係でも書類が整えば、健康保険扶養親族に該当する事は承知しておるのですが、仮に扶養親族の認定を受けた場合に、この内縁の妻の出産において「家族出産一時金」の申請は出来るのでしょうか?
生まれてくる子供は、男性社員の扶養親族で良いのでしょうか?

全く、未経験未知の分野であり、さっぱり分かりません。
宜しくお願い致します。

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Re: 内縁の妻の出産について

著者ふぁんたさん

2015年02月27日 14:53

内縁の妻という状態は民法の規定において、配偶者ではありません。

が書類がそろえば(内縁の証明等)健康保険扶養に入れます。
健康保険扶養に入れば、内縁といって別の取り扱いをされることはありません。
つまり、出産一時金を受け取ることが可能です。

また生まれて来る子は特別な事情がない限り、扶養親族となります。

Re: 内縁の妻の出産について

著者村の長老さん

2015年02月27日 19:56

まず内縁関係にある配偶者は、認められれば通常の配偶者と同じ給付を受けられます。ただどのような証明が内縁関係を証明するものなのか、一度聞こうと思ってまだ聞けていません。以前は地域の民生委員の証明が有効だったのですが、最近は民生委員も知らないので証明できないというケースが増え、民生委員の証明ではなくなっているようです。もう一つ、その連れ子の場合、養子縁組をすることで親子関係になります。仮にしなかった場合はどうなるのか、これも聞けていません。もしご存じの方がおられたら私も教えて下さい。

さて生まれてくる子ですが、現在民法の改正談義にも上がっている300日問題があると思われます。仮に離婚後300日以内に出産することになれば、前夫の子と見なされてしまいます。現在は必ずしもこれに固執しないそうですが、その場合は必ず前夫の子でないとの客観的事実が必要だそうです。これは裁判にて決着するしかないそうですが。この点にもご注意ください。

Re: 内縁の妻の出産について

著者tonさん

2015年02月27日 21:29

こんばんは。私見ですが・・・


> まず内縁関係にある配偶者は、認められれば通常の配偶者と同じ給付を受けられます。ただどのような証明が内縁関係を証明するものなのか、一度聞こうと思ってまだ聞けていません。以前は地域の民生委員の証明が有効だったのですが、最近は民生委員も知らないので証明できないというケースが増え、民生委員の証明ではなくなっているようです。

民生委員でなくとも住民票で証明できると思います。内縁であれば住所は同じですからそれぞれに住民票が発行出来ますがその際同じ住所で発行されるはずですよね。あとは扶養する側に未入籍で妻の表示をすることができるとも聞いています。


もう一つ、その連れ子の場合、養子縁組をすることで親子関係になります。仮にしなかった場合はどうなるのか、これも聞けていません。もしご存じの方がおられたら私も教えて下さい。
>

養子縁組をせずとも妻の子としてこちらも住民票に記載があるはずですからこちらも住民票で対応可能かと思いますが・・・


3.同居確認のための書類
被扶養者として認定されるために同居が要件である方が対象となります。
被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可)」
(住民票により同居の証明をすることが出来ない場合には、民生委員等による同居の証明など)
4.内縁関係を確認するための書類
内縁関係にある両人の戸籍謄(抄)本」
被保険者の世帯全員の住民票(コピー不可)」 など


とりあえず。

Re: 内縁の妻の出産について

著者村の長老さん

2015年02月28日 09:27

なるほど住民票ですか。それも確かにありますね。

結局被扶養者資格を取得することがなかったようで問い合わせることはなかったらしく、それを聞いた私もいつか問い合わせようと思っていたのが今に至ります。ただそのケースの場合は、いわゆる夫のDVから逃げてきた女性と実態は同居だが住民票は異動せずのケースだったんです。この場合はどうなるのかだったんです。

ところでもう一つ。内縁の妻の連れ子は、養子縁組をしなくても被扶養者資格がありうるんでしたっけ?内縁の妻は配偶者とみなされましたが、その連れ子も子とみなされましたか?ああ、この点も確認不足です。

他人のふんどしで相撲を取るような形になってしまって恐縮です。被保険者被扶養者の関係は単に同居していることにとどまりません。同居しているかどうかで判断できれば住民票でも可能だと思うのですが、そうなると現在流行りのシェアハウスに住んでいる方達も被扶養者になれることになります。住民票以外にも内縁関係にある何かの証明が必要だと思われたのですが・・・。

Re: 内縁の妻の出産について

削除されました

Re: 内縁の妻の出産について

著者tonさん

2015年03月01日 02:57

> なるほど住民票ですか。それも確かにありますね。
>
> 結局被扶養者資格を取得することがなかったようで問い合わせることはなかったらしく、それを聞いた私もいつか問い合わせようと思っていたのが今に至ります。ただそのケースの場合は、いわゆる夫のDVから逃げてきた女性と実態は同居だが住民票は異動せずのケースだったんです。この場合はどうなるのかだったんです。
>
> ところでもう一つ。内縁の妻の連れ子は、養子縁組をしなくても被扶養者資格がありうるんでしたっけ?内縁の妻は配偶者とみなされましたが、その連れ子も子とみなされましたか?ああ、この点も確認不足です。
>
> 他人のふんどしで相撲を取るような形になってしまって恐縮です。被保険者被扶養者の関係は単に同居していることにとどまりません。同居しているかどうかで判断できれば住民票でも可能だと思うのですが、そうなると現在流行りのシェアハウスに住んでいる方達も被扶養者になれることになります。住民票以外にも内縁関係にある何かの証明が必要だと思われたのですが・・・。


こんばんは。
すでに アクト経営労務センター さまから回答がありますが 協会けんぽの WEBに 記載されている 扶養認定基準を貼付します。
書かれている シェアハウスとは他人との関係でしょうか?親子間等血縁間でしょうか?それにもよると思いますが他人を扶養にすることはないと思うのですが シェアハウスの発想の原点がわかりかねますが。。。。。
とりあえず。


協会けんぽ WEB 抜粋


 ●被扶養者の認定基準
 被扶養者として認定を受けるためには、次のいずれの条件も満たす必要があります。健保組合は次の項目に沿って総合的かつ厳正に審査した上で被扶養者に該当するかどうかを判断します。

<認定条件>
1.
その家族は健康保険法に定める被扶養者の範囲であること。
2.
後期高齢者に該当していないこと。
3.
被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること。
4.
被保険者がその家族を経済的に主として扶養している事実があること(=その家族の生活費を主として負担していること)。
5.
被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること。
6.
その家族の年収は被保険者の年収の1/2未満であること。
7.
その家族の収入は年間130万円未満(60歳以上又は59歳以下の障害年金受給者は年間180万円未満)であること。

被扶養者の範囲
 被扶養者の範囲は法律で決められていて、被保険者と同居でなくてもよい人と、同居であることが条件の人がいます。
<同居でなくてもよい人>
1.配偶者(内縁を含む)
2.子(養子を含む)・孫・弟妹
3.父母(養父母を含む)等の直系尊属
<同居であることが条件の人>
1.上記以外の三親等内の親族(義父母・兄姉等)
2.内縁の配偶者の父母、連れ子
3.内縁の配偶者死亡後のその父母、連れ子

Re: 内縁の妻の出産について

著者村の長老さん

2015年03月01日 10:04

tonさん、具体的列挙での説明ありがとうございます。

私も前の回答で思いつくまま書いてしまい誤っている部分があります。反省しています。

さてシェアハウスの例を採ったのは、手続き上の添付書類で住民票等により同一住所であることが内縁関係を証明することになるのか、という疑問からです。その反対解釈として赤の他人同士である同居人でも虚偽の内縁関係として申請すれば、被扶養者となりうるのかという机上での空論を書いたものでした。

私がいまだ自分の怠慢から聞けていなくて疑問に思っているのは、内縁関係を証明するのは何をもってするのだろうということでした。法的に婚姻関係にある被扶養配偶者の場合は同居を条件としませんから、これと同一視するなら異なった住所地の場合、それで内縁関係とは証明できないだろうし。

今度年金事務所に行った際に聞いてみます。

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