相談の広場
現在、調剤薬局でフルタイムのパートで
勤務しております。
4月より正社員雇用になる予定で面談をしたのですが
パートで働いていた時より給料が減ると言われました。
医療関係は変形労働時間を儲ける事が出来て
週44時間まで労働基準内に設定されるとの事でした。
フルタイムのパートで月220時間働いていますが、パート
のままなら残業はしてかまわないが 、社員になってからの残業は
ブラックになるので困るとも言われました。
しかも変形労働の44時間勤務なので9時から18時まで仕事をして
1時間残業しても残業にはならないとの事でした。
調剤薬局の営業時間は9時から20時です。
変形労働時間の適用になる薬局になるのでしょうか?
スポンサーリンク
> 現在、調剤薬局でフルタイムのパートで
> 勤務しております。
> 4月より正社員雇用になる予定で面談をしたのですが
> パートで働いていた時より給料が減ると言われました。
> 医療関係は変形労働時間を儲ける事が出来て
> 週44時間まで労働基準内に設定されるとの事でした。
> フルタイムのパートで月220時間働いていますが、パート
> のままなら残業はしてかまわないが 、社員になってからの残業は
> ブラックになるので困るとも言われました。
> しかも変形労働の44時間勤務なので9時から18時まで仕事をして
> 1時間残業しても残業にはならないとの事でした。
> 調剤薬局の営業時間は9時から20時です。
> 変形労働時間の適用になる薬局になるのでしょうか?
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが、
特例措置対象事業場の法定労働時間(44時間)の対象となる事業場とは
次に掲げる業種に該当する常時10人未満の労働者を使用する事業場
卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業
病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業
(その他省略)
変形労働時間については、質問内容から判断すると一カ月単位の変形労働時間制だと思います。(一年単位の変形労働時間制も有ります)
詳しくは
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-2.pdf#search='1%E3%83%B6%E6%9C%88%E5%8D%98%E4%BD%8D%E3%81%AE%E5%A4%89%E5%BD%A2%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%99%82%E9%96%93%E5%88%B6'
を参照ください。
変形労働時間とは、一定期間について、平均して一週間の労働時間が法定労働時間内であれば、一日8時間の労働時間を超え、ある週で40(44)時間を超える労働時間を設定することができます。
趣旨としては、時間外労働の削減を目的としていますので、その時間設定内で業務を行い、時間外労働をしない事を目的としています(36協定をすれば可能ですが)
尚、正社員登用については、身分の安定等総合的に判断するものと思いますので、念の為
では、参考までに。
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]