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労務管理

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労働時間について

著者 アケピョン さん

最終更新日:2015年03月15日 11:01

現在、調剤薬局でフルタイムのパートで
勤務しております。
4月より正社員雇用になる予定で面談をしたのですが
パートで働いていた時より給料が減ると言われました。
医療関係は変形労働時間を儲ける事が出来て
週44時間まで労働基準内に設定されるとの事でした。
フルタイムのパートで月220時間働いていますが、パート
のままなら残業はしてかまわないが 、社員になってからの残業は
ブラックになるので困るとも言われました。
しかも変形労働の44時間勤務なので9時から18時まで仕事をして
1時間残業しても残業にはならないとの事でした。
調剤薬局の営業時間は9時から20時です。
変形労働時間の適用になる薬局になるのでしょうか?

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Re: 労働時間について

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2015年03月16日 07:44

> 現在、調剤薬局でフルタイムのパートで
> 勤務しております。
> 4月より正社員雇用になる予定で面談をしたのですが
> パートで働いていた時より給料が減ると言われました。
> 医療関係は変形労働時間を儲ける事が出来て
> 週44時間まで労働基準内に設定されるとの事でした。
> フルタイムのパートで月220時間働いていますが、パート
> のままなら残業はしてかまわないが 、社員になってからの残業は
> ブラックになるので困るとも言われました。
> しかも変形労働の44時間勤務なので9時から18時まで仕事をして
> 1時間残業しても残業にはならないとの事でした。
> 調剤薬局の営業時間は9時から20時です。
> 変形労働時間の適用になる薬局になるのでしょうか?



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが、

特例措置対象事業場法定労働時間(44時間)の対象となる事業場とは

次に掲げる業種に該当する常時10人未満の労働者を使用する事業場
卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、その他の商業
病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業
(その他省略)

変形労働時間については、質問内容から判断すると一カ月単位の変形労働時間制だと思います。(一年単位の変形労働時間制も有ります)
詳しくは
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-2.pdf#search='1%E3%83%B6%E6%9C%88%E5%8D%98%E4%BD%8D%E3%81%AE%E5%A4%89%E5%BD%A2%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%99%82%E9%96%93%E5%88%B6'
を参照ください。

変形労働時間とは、一定期間について、平均して一週間の労働時間法定労働時間内であれば、一日8時間の労働時間を超え、ある週で40(44)時間を超える労働時間を設定することができます。
趣旨としては、時間外労働の削減を目的としていますので、その時間設定内で業務を行い、時間外労働をしない事を目的としています(36協定をすれば可能ですが)

尚、正社員登用については、身分の安定等総合的に判断するものと思いますので、念の為

では、参考までに。

Re: 労働時間について

削除されました

Re: 労働時間について

著者アケピョンさん

2015年03月16日 23:16

削除されました

Re: 労働時間について

著者アケピョンさん

2015年03月16日 23:33

ご回答ありがとうございました

変形労働制で44時間、月に20日しか勤務は
出来ないとも言われました。1年間の休日120日で
52週×週休2日で104日
国民の休日15日
その他1日
365-120日÷12カ月で20.41日だそうです。
休日が増えるのは体が楽で良いのですが
社員になるとその分の給料が減るとゆう
変な話しです…。

もう一度、社長と話してみようと思います。
色々と勉強になりました。ありがとうございます。

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