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労務管理

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タイムカード押し忘れ

著者 こりらっくまくま さん

最終更新日:2015年04月02日 11:40

アルバイトのタイムカード押し忘れについてご相談です。
2月のある1日の出勤退勤両方の押し忘れをして、3月に給料は支給済です
4月にタイムカード押し忘れたと本人から申告されました。
もちろん3月に支給した給料にはその1日の給料は含まれていません。
日報はないので本人が出勤した事実は今のところ会社では確認できません。

今からでも給料を支払った方がよいのでしょうか?

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Re: タイムカード押し忘れ

著者shamrockさん

2015年04月02日 15:33

タイムカードでしか確認できませんか、たとえば、上司や同僚など。
働いたことが事実であれば、タイムカードを押し忘れたどうかは問題ではなく、働いた分は支払わなければなりません。

就業規則によりますが、皆勤手当などは支給しなくても良いと思います。
また、何度も繰り返すようならば、始末書などを書かせ、減給にすることも。

とにかく、タイムカード以外で働いた事実を確認してください。また、これしか事実がない場合は、対策が必要だと思います。

> アルバイトのタイムカード押し忘れについてご相談です。
> 2月のある1日の出勤退勤両方の押し忘れをして、3月に給料は支給済です
> 4月にタイムカード押し忘れたと本人から申告されました。
> もちろん3月に支給した給料にはその1日の給料は含まれていません。
> 日報はないので本人が出勤した事実は今のところ会社では確認できません。
>
> 今からでも給料を支払った方がよいのでしょうか?
>

Re: タイムカード押し忘れ

著者otope&okapeさん

2015年04月02日 17:08

基本的に、出勤時も退勤時も押し忘れって、あり得ない事と思います。

タイムカード以外に、出勤を確認する事が不可能だとするならば、今回は特例として本人の申し出の通りに給料を支払ってはどうでしょうか?
あくまでも「特例」です。

そして、この手のタイプはまた同じことをする可能性があるので、再発防止のために社内規定を設定すべきです。
押し忘れは「本人の責任」ですから、それに対しては確認が取れなければ支払いのしようがナイ訳です。
法で認められているのか分かりませんが、何かしらのペナルティーを科しても良いのではないでしょうか。

Re: タイムカード押し忘れ

著者るな姫さん

2015年04月03日 09:41

1ヶ月も経ってから打刻漏れを申告したところで、何か証拠があれば別ですが特例は認めないほうがよいと思います。

一度特例を認めてしまえば、同じことがあった時に他の人にも特例を認めなければいけなくなると考えます。

うちの会社の場合は打刻漏れがあった場合、当日中に打刻漏れ申請書を提出させています。
出勤・退社の両方の押し忘れは原則的に認めていません。(確たる証拠があれば別ですが)

日にちが経ってしまえば、人の記憶なんて怪しくなりますから原則当日中か遅くても2日後までには提出させないと意味がないと思います。

当然打刻漏れを繰り返す場合は何らかの処罰(例えば減給など)が必要になってくると思います。

以下は弊社の就業規則のタイムレコーダーについての部分の抜粋です。

(1) 出勤時・退社時にはタイムレコーダーを押す。
(2) 出勤時の押し忘れについては当日の内に所属長に申請し承認を受ける。
(3) 退社時の押し忘れについては早退を除き定時退社扱いとする。
(4) 出勤・退社両方の押し忘れについては欠勤扱いとする。

参考までに・・。




> アルバイトのタイムカード押し忘れについてご相談です。
> 2月のある1日の出勤退勤両方の押し忘れをして、3月に給料は支給済です
> 4月にタイムカード押し忘れたと本人から申告されました。
> もちろん3月に支給した給料にはその1日の給料は含まれていません。
> 日報はないので本人が出勤した事実は今のところ会社では確認できません。
>
> 今からでも給料を支払った方がよいのでしょうか?
>

Re: タイムカード押し忘れ

著者こりらっくまくまさん

2015年04月03日 14:04

shamrockさん
お返事ありがとうございます。

今後を考えタイムカード以外で確認する方法を模索したいと思います。



> タイムカードでしか確認できませんか、たとえば、上司や同僚など。
> 働いたことが事実であれば、タイムカードを押し忘れたどうかは問題ではなく、働いた分は支払わなければなりません。
>
> 就業規則によりますが、皆勤手当などは支給しなくても良いと思います。
> また、何度も繰り返すようならば、始末書などを書かせ、減給にすることも。
>
> とにかく、タイムカード以外で働いた事実を確認してください。また、これしか事実がない場合は、対策が必要だと思います。
>
> > アルバイトのタイムカード押し忘れについてご相談です。
> > 2月のある1日の出勤退勤両方の押し忘れをして、3月に給料は支給済です
> > 4月にタイムカード押し忘れたと本人から申告されました。
> > もちろん3月に支給した給料にはその1日の給料は含まれていません。
> > 日報はないので本人が出勤した事実は今のところ会社では確認できません。
> >
> > 今からでも給料を支払った方がよいのでしょうか?
> >

Re: タイムカード押し忘れ

著者こりらっくまくまさん

2015年04月03日 14:07

独り事務員さん

お返事ありがとうございます。
そうですね、社内規定を設定して対応できるようにした方が良いですね!


> 基本的に、出勤時も退勤時も押し忘れって、あり得ない事と思います。
>
> タイムカード以外に、出勤を確認する事が不可能だとするならば、今回は特例として本人の申し出の通りに給料を支払ってはどうでしょうか?
> あくまでも「特例」です。
>
> そして、この手のタイプはまた同じことをする可能性があるので、再発防止のために社内規定を設定すべきです。
> 押し忘れは「本人の責任」ですから、それに対しては確認が取れなければ支払いのしようがナイ訳です。
> 法で認められているのか分かりませんが、何かしらのペナルティーを科しても良いのではないでしょうか。
>
>

Re: タイムカード押し忘れ

著者こりらっくまくまさん

2015年04月03日 14:11

るな姫さん

お返事ありがとうございます。
私も事務手続きがめんどくさいこともあり給料は支払いたくないです。
かなり細かいところまで就業規則を定めてらっしゃるんですね!
社内で相談して一部使わせてもらいたいです!!


> 1ヶ月も経ってから打刻漏れを申告したところで、何か証拠があれば別ですが特例は認めないほうがよいと思います。
>
> 一度特例を認めてしまえば、同じことがあった時に他の人にも特例を認めなければいけなくなると考えます。
>
> うちの会社の場合は打刻漏れがあった場合、当日中に打刻漏れ申請書を提出させています。
> 出勤・退社の両方の押し忘れは原則的に認めていません。(確たる証拠があれば別ですが)
>
> 日にちが経ってしまえば、人の記憶なんて怪しくなりますから原則当日中か遅くても2日後までには提出させないと意味がないと思います。
>
> 当然打刻漏れを繰り返す場合は何らかの処罰(例えば減給など)が必要になってくると思います。
>
> 以下は弊社の就業規則のタイムレコーダーについての部分の抜粋です。
>
> (1) 出勤時・退社時にはタイムレコーダーを押す。
> (2) 出勤時の押し忘れについては当日の内に所属長に申請し承認を受ける。
> (3) 退社時の押し忘れについては早退を除き定時退社扱いとする。
> (4) 出勤・退社両方の押し忘れについては欠勤扱いとする。
>
> 参考までに・・。
>
>
>
>
> > アルバイトのタイムカード押し忘れについてご相談です。
> > 2月のある1日の出勤退勤両方の押し忘れをして、3月に給料は支給済です
> > 4月にタイムカード押し忘れたと本人から申告されました。
> > もちろん3月に支給した給料にはその1日の給料は含まれていません。
> > 日報はないので本人が出勤した事実は今のところ会社では確認できません。
> >
> > 今からでも給料を支払った方がよいのでしょうか?
> >

Re: タイムカード押し忘れ

はじめまして

製造業で人事総務をしています。

既に回答は出ていらっしゃいますが人事の立場からコメントします。

今回の事案は本人のタイムカード打刻漏れによる給与不支給が発生したということですが
本人が打刻漏れをすぐに報告しなかったことがまずもって問題ですが、管理の立場からするとその日の出退勤確認を担当者は翌日、若しくは半月以内にしなかったのかということです。

打刻がないから欠勤だではなく実際の就労状況を確認する必要があると思います。
しかも欠勤であれば連絡のあるなし、事前の届出がされているのか等管理すべきことがあるはずです。

その意味からは今回の事案は本人のミスであると同時に勤怠管理を預かる総務担当者のミスでもあると思います。

いくつかコメントを拝見しましたが総務において特例を作るのは決して良くありません。
1つの特例を認めるとその後に出てくる100の特例を認めざるを得なくなってしまいます。

総務の仕事は社員の為でもありますが会社の為でもあります。
その為に様々な権限を委譲されているわけですから申告だけを信じず自分で確認することも今後行われることが再発防止につながると思います。

社員からすればいかなる理由であっても給与の間違いは会社への不信につながります。
ですから、報告を待つだけではなく自分から確認することをお勧めします。

Re: タイムカード押し忘れ

著者こりらっくまくまさん

2015年04月11日 15:00

たま0630さん

回答ありがとうございます。
ご指摘のとおり出退勤の確認を行う者がいなかったのが問題ですね。
今回は従業員の勘違いで実際には出勤していないということが最近わかったので
よかったのですが、今回のことでタイムカードだけではいけないということと
就業規則へのきちんとした記載、出勤を確認する者が必要という改善点を示していただけたので今後取り入れたいと思います。
皆さん回答ありがとうございました。

> はじめまして
>
> 製造業で人事総務をしています。
>
> 既に回答は出ていらっしゃいますが人事の立場からコメントします。
>
> 今回の事案は本人のタイムカード打刻漏れによる給与不支給が発生したということですが
> 本人が打刻漏れをすぐに報告しなかったことがまずもって問題ですが、管理の立場からするとその日の出退勤確認を担当者は翌日、若しくは半月以内にしなかったのかということです。
>
> 打刻がないから欠勤だではなく実際の就労状況を確認する必要があると思います。
> しかも欠勤であれば連絡のあるなし、事前の届出がされているのか等管理すべきことがあるはずです。
>
> その意味からは今回の事案は本人のミスであると同時に勤怠管理を預かる総務担当者のミスでもあると思います。
>
> いくつかコメントを拝見しましたが総務において特例を作るのは決して良くありません。
> 1つの特例を認めるとその後に出てくる100の特例を認めざるを得なくなってしまいます。
>
> 総務の仕事は社員の為でもありますが会社の為でもあります。
> その為に様々な権限を委譲されているわけですから申告だけを信じず自分で確認することも今後行われることが再発防止につながると思います。
>
> 社員からすればいかなる理由であっても給与の間違いは会社への不信につながります。
> ですから、報告を待つだけではなく自分から確認することをお勧めします。
>

Re: タイムカード押し忘れ

著者こりらっくまくまさん

2015年04月11日 15:00

たま0630さん

回答ありがとうございます。
ご指摘のとおり出退勤の確認を行う者がいなかったのが問題ですね。
今回は従業員の勘違いで実際には出勤していないということが最近わかったので
よかったのですが、今回のことでタイムカードだけではいけないということと
就業規則へのきちんとした記載、出勤を確認する者が必要という改善点を示していただけたので今後取り入れたいと思います。
皆さん回答ありがとうございました。

> はじめまして
>
> 製造業で人事総務をしています。
>
> 既に回答は出ていらっしゃいますが人事の立場からコメントします。
>
> 今回の事案は本人のタイムカード打刻漏れによる給与不支給が発生したということですが
> 本人が打刻漏れをすぐに報告しなかったことがまずもって問題ですが、管理の立場からするとその日の出退勤確認を担当者は翌日、若しくは半月以内にしなかったのかということです。
>
> 打刻がないから欠勤だではなく実際の就労状況を確認する必要があると思います。
> しかも欠勤であれば連絡のあるなし、事前の届出がされているのか等管理すべきことがあるはずです。
>
> その意味からは今回の事案は本人のミスであると同時に勤怠管理を預かる総務担当者のミスでもあると思います。
>
> いくつかコメントを拝見しましたが総務において特例を作るのは決して良くありません。
> 1つの特例を認めるとその後に出てくる100の特例を認めざるを得なくなってしまいます。
>
> 総務の仕事は社員の為でもありますが会社の為でもあります。
> その為に様々な権限を委譲されているわけですから申告だけを信じず自分で確認することも今後行われることが再発防止につながると思います。
>
> 社員からすればいかなる理由であっても給与の間違いは会社への不信につながります。
> ですから、報告を待つだけではなく自分から確認することをお勧めします。
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