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労務管理

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有給休暇の一斉付与について

著者 hana123 さん

最終更新日:2015年04月05日 22:01

有給休暇一斉付与について教えてください。
よろしくお願いします。

就業規則は、
① 4/21に一斉付与する。(勤続1年11日、勤続2年13日)
② 途中入社の者に対しては、6ケ月経過後に10日付与する。
③ ②に該当し、翌休暇年度の4/21に在籍する者は、前休暇年度の4/21から入社日前日までの期間は出勤したものとみなす。
となっています。

H27.1/21入社した場合、
① H27.4/21に一斉付与(11日)
② 入社6か月後のH27.7/21に10日付与、H28.4/21に勤続1年として11日付与
③ 入社6か月後のH27.7/21に10日付与、H28.4/21に勤続2年として13日付与

どれが正しいと思われますか?
一人で総務をしているため、他に詳しいものが会社にはいません。
ご教示ください。
よろしくお願いします。

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Re: 有給休暇の一斉付与について

著者村の長老さん

2015年04月06日 07:30

この中の解答に正答は無いと思います。理由は最初の条件設定で②と③の間で理論崩壊しているからです。

Re: 有給休暇の一斉付与について

著者総務の卵さん

2015年04月06日 09:00

疑問形で申し訳ありませんが、②が正解ではないのですか?

ご相談の場合は、4月21日以降に入社した人も4月21日から在籍しているとみなして勤続年数に加算するということですよね。

当社も一斉付与日を指定しているので②で考えていたのですが、まちがっているのでしょうか?

便乗で申し訳ありませんが、教えていただけると大変ありがたいです。


> 有給休暇一斉付与について教えてください。
> よろしくお願いします。
>
> 就業規則は、
> ① 4/21に一斉付与する。(勤続1年11日、勤続2年13日)
> ② 途中入社の者に対しては、6ケ月経過後に10日付与する。
> ③ ②に該当し、翌休暇年度の4/21に在籍する者は、前休暇年度の4/21から入社日前日までの期間は出勤したものとみなす。
> となっています。
>
> H27.1/21入社した場合、
> ① H27.4/21に一斉付与(11日)
> ② 入社6か月後のH27.7/21に10日付与、H28.4/21に勤続1年として11日付与
> ③ 入社6か月後のH27.7/21に10日付与、H28.4/21に勤続2年として13日付与
>
> どれが正しいと思われますか?
> 一人で総務をしているため、他に詳しいものが会社にはいません。
> ご教示ください。
> よろしくお願いします。
>

Re: 有給休暇の一斉付与について

削除されました

Re: 有給休暇の一斉付与について

著者hana123さん

2015年04月06日 21:22

返信ありがとうございます。

一斉付与がこんなにややこしいとは思いませんでした。
上司に法定付与に就業規則を変更できないか、相談してみようと思います。

ありがとうございました。

Re: 有給休暇の一斉付与について

著者いつかいりさん

2015年04月07日 05:15

質問者さんへ、早まらないでいただきたい。

就業規則(以下「規則」という)1~3を調和させてみるに、

与題の1/21入社は、規則1から排斥する規定がないため、先に来る4/21で11日付与でしょう。規則2を救済規定と考えれば、規則1を適用されたものは、入社半年後の付与は非適用。以後毎年4/21付与。

規則2適用されたものについての規則3といっていることから(規則3自体?なのだが)4/22~10/20入社の半年たっても4/21が到来しない者への救済規定。規則3の「4/21から入社前日」という文言とも符合する。半年付与された以後、次の4/21到来すれば一斉付与の規則1適用、かつ8割出勤率算出において規則3適用。

たとえば、10/20入社だと、半年後の4/20に10日付与、翌4/21に11日付与となる。

規則2を適用されない、いいかえれば途中入社にあたらない者はだれか?4/1入社人?いやそれなら一斉付与日4/21以外の日に入社した人はみな途中入社となさねば、意味をもたないし、途中入社者(がだれであれ)は最初の規則1から排除するともいっていない。

さて最回の付与に置いて規則1と規則2は相互に排斥する見解A。両立させる見解B(2度目の付与を含む)ともうすこし別の考察を加えてもよいが、時間がないので次回に(この回の見解を取り消すこともあるのであしからず)。

Re: 有給休暇の一斉付与について

著者村の長老さん

2015年04月07日 07:46

下記のどの3条件にも合致するとして考えた場合、それともどれか一つでも合致すればとして考えるのかにより異なります。

> ① 4/21に一斉付与する。(勤続1年11日、勤続2年13日)
> ② 途中入社の者に対しては、6ケ月経過後に10日付与する。
> ③ ②に該当し、翌休暇年度の4/21に在籍する者は、前休暇年度の4/21から入社日前日までの期間は出勤したものとみなす。

そもそも就業規則において、一つの事象に複数の取扱ができるようなものは、正しい就業規則とはいえないと考えます。とすれば、H27/1/21入社の方を考える時、②の条件では最初の7/21に付与となりますが、③の条件では最初の4/21に付与されることになります。つまり2種類の答が導き出されることになります。よって理論崩壊していると申し上げたわけです。

Re: 有給休暇の一斉付与について

著者総務の卵さん

2015年04月07日 09:34

村の長老 様
細かい説明ありがとうございます。理解ができました。
私のところでは各条件に優先度(?)があるので、この件もそうだと勝手に思い込んでいました。


アクト経営労務センター 様
ご指導ありがとうございます。
たしかに、②も③も間違いではありませんでした。考え方が固かったことに反省しきりです。
勉強になります。


いつかいり 様
細かな読み解き、勉強になります。
私は自分の都合のいいように条文の裏を勝手に解釈していましたが、原文の意味だけを考えると確かにそのようになりますね。


自身の読解力に不安が生じてきました。
似たような部分があるかもしれませんので、自社の就業規則を読み直してみたいと思います。

Re: 有給休暇の一斉付与について

著者hana123さん

2015年04月07日 14:39

皆様ありがとうございます。
説明が分かりやすかったです。

私も自身の読解力に不安が生じてきました。
上司に相談して(丸投げされそうですが)、就業規則変更を視野に入れつつ進めていこうと思います。
ありがとうございました。

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