相談の広場
傷病による休職をしている社員に社会保険料を請求しなければなりませんが、
どのように処理をすればいいのでしょうか?
ルールなど決まっているのでしょうか?
初めての休職者で、対応の仕方に悩んでおります。
本人には社会保険料の請求が行くのでそのときは支払いをお願いします、と伝えてありますが、どのように請求するのが正しいのでしょうか?
給与明細を作成し、支払い箇所にマイナス表記をした上で、別途、請求書を作成すればいいのでしょうか?
色々調べたのですが、社会保険料の請求方法がよくわからなかったので、教えて頂けますと幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
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実際にやったことはないのですが、給与明細と請求書で問題ないかと思います。
就業規則に何か書いてありますか。
> 傷病による休職をしている社員に社会保険料を請求しなければなりませんが、
> どのように処理をすればいいのでしょうか?
> ルールなど決まっているのでしょうか?
>
> 初めての休職者で、対応の仕方に悩んでおります。
> 本人には社会保険料の請求が行くのでそのときは支払いをお願いします、と伝えてありますが、どのように請求するのが正しいのでしょうか?
> 給与明細を作成し、支払い箇所にマイナス表記をした上で、別途、請求書を作成すればいいのでしょうか?
>
> 色々調べたのですが、社会保険料の請求方法がよくわからなかったので、教えて頂けますと幸いです。
>
> どうぞよろしくお願い致します。
>
社会保険料は一括して会社が納付しますから、協会けんぽ等から当人には当然請求はいきません。
会社が一旦立て替えて支払う(納付する)ことになりますから、立て替えて納付した分を請求することになりますね。
ですから、「何月分の保険料については、会社で立て替えて納付しましたので、いついつまでに健康保険料〇〇円、厚生年金保険料XX円の合計△△円を会社あてご送金(もしくはお振込み)ください。」でいいと思いますよ。
尚、協会けんぽの場合は、保険料率表の欄外に、1円未満の端数について、被保険者が現金で事業主へ支払う場合の計算方法(50銭未満の場合の切り捨てと50銭以上の場合の切り上げ)が記載されていますから、通常給与から控除するときと金額が異なることもありますから注意してください。(わずか1円ですが)
こんにちは。
私は今、実際に傷病による休職者へ社会保険料等立替金の請求対応をしています。
当社の場合は、給与明細書にマイナス金額として立替金が記載されるので、その明細書を求職者へ毎月郵送し、会社の口座に毎月振り込んで頂いております。
立替金の詳細は…健康保険・介護保険(40歳以上なので)・厚生年金保険料・住民税です。
立替金について、最初はなかなか理解し難いかもしれないので、求職者へ説明が必要かと思います。
参考になれば幸いです。
> 傷病による休職をしている社員に社会保険料を請求しなければなりませんが、
> どのように処理をすればいいのでしょうか?
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> 色々調べたのですが、社会保険料の請求方法がよくわからなかったので、教えて頂けますと幸いです。
>
> どうぞよろしくお願い致します。
>
ありがとうございます!
特に請求書を作成しなくても、給与明細のマイナスがあれば大丈夫なのですね。
社会保険料が発生してくる旨は伝えてあり、理解頂いているので支払いに関しては大丈夫そうです。
ありがとうございました。
> こんにちは。
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> 私は今、実際に傷病による休職者へ社会保険料等立替金の請求対応をしています。
> 当社の場合は、給与明細書にマイナス金額として立替金が記載されるので、その明細書を求職者へ毎月郵送し、会社の口座に毎月振り込んで頂いております。
>
> 立替金の詳細は…健康保険・介護保険(40歳以上なので)・厚生年金保険料・住民税です。
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> 立替金について、最初はなかなか理解し難いかもしれないので、求職者へ説明が必要かと思います。
> 参考になれば幸いです。
>
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> > 傷病による休職をしている社員に社会保険料を請求しなければなりませんが、
> > どのように処理をすればいいのでしょうか?
> > ルールなど決まっているのでしょうか?
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> > 初めての休職者で、対応の仕方に悩んでおります。
> > 本人には社会保険料の請求が行くのでそのときは支払いをお願いします、と伝えてありますが、どのように請求するのが正しいのでしょうか?
> > 給与明細を作成し、支払い箇所にマイナス表記をした上で、別途、請求書を作成すればいいのでしょうか?
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> > 色々調べたのですが、社会保険料の請求方法がよくわからなかったので、教えて頂けますと幸いです。
> >
> > どうぞよろしくお願い致します。
> >
ありがとうございます!
就業規則には特に何も記載がないので、給与明細と請求書を発行しようと思います。
> 実際にやったことはないのですが、給与明細と請求書で問題ないかと思います。
> 就業規則に何か書いてありますか。
>
> > 傷病による休職をしている社員に社会保険料を請求しなければなりませんが、
> > どのように処理をすればいいのでしょうか?
> > ルールなど決まっているのでしょうか?
> >
> > 初めての休職者で、対応の仕方に悩んでおります。
> > 本人には社会保険料の請求が行くのでそのときは支払いをお願いします、と伝えてありますが、どのように請求するのが正しいのでしょうか?
> > 給与明細を作成し、支払い箇所にマイナス表記をした上で、別途、請求書を作成すればいいのでしょうか?
> >
> > 色々調べたのですが、社会保険料の請求方法がよくわからなかったので、教えて頂けますと幸いです。
> >
> > どうぞよろしくお願い致します。
> >
ありがとうございます!
特に請求方法に決まりはないのですね。
よくわからなかったので大変助かりました。
> 社会保険料は一括して会社が納付しますから、協会けんぽ等から当人には当然請求はいきません。
> 会社が一旦立て替えて支払う(納付する)ことになりますから、立て替えて納付した分を請求することになりますね。
> ですから、「何月分の保険料については、会社で立て替えて納付しましたので、いついつまでに健康保険料〇〇円、厚生年金保険料XX円の合計△△円を会社あてご送金(もしくはお振込み)ください。」でいいと思いますよ。
>
> 尚、協会けんぽの場合は、保険料率表の欄外に、1円未満の端数について、被保険者が現金で事業主へ支払う場合の計算方法(50銭未満の場合の切り捨てと50銭以上の場合の切り上げ)が記載されていますから、通常給与から控除するときと金額が異なることもありますから注意してください。(わずか1円ですが)
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