相談の広場
初めて質問させて頂きます。
現在契約社員として、2年半強現在の会社で働いています。
この度妊娠・出産に伴い、6月頭で退職となるのですが、退職後の健康保険の扱いについて
教えてください。
*産前産後休暇を取得するため、出産予定日42日前の6/9を退職日とします。
退職をする際に保険証を返さなくてはならないと思うのですが、6/9以降の検診の際は
自分で国民保険に入り、その保険証を使用するのでしょうか?
*出産する産院で、直接支払制度の手続きを取ったのですが、その42万円は退職後の国民保険から支払われるのでしょうか?
*出産手当金が支払われている間は、主人の扶養には入れないのでしょうか?
周りに、同じような環境の方がいない為、どのようにしたら良いのかわかりません。
質問ばかりで申し訳ありませんが、ご教示頂ければ幸いです。
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> 初めて質問させて頂きます。
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> 現在契約社員として、2年半強現在の会社で働いています。
> この度妊娠・出産に伴い、6月頭で退職となるのですが、退職後の健康保険の扱いについて
> 教えてください。
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> *産前産後休暇を取得するため、出産予定日42日前の6/9を退職日とします。
> 退職をする際に保険証を返さなくてはならないと思うのですが、6/9以降の検診の際は
> 自分で国民保険に入り、その保険証を使用するのでしょうか?
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> *出産する産院で、直接支払制度の手続きを取ったのですが、その42万円は退職後の国民保険から支払われるのでしょうか?
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> *出産手当金が支払われている間は、主人の扶養には入れないのでしょうか?
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> 周りに、同じような環境の方がいない為、どのようにしたら良いのかわかりません。
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> 質問ばかりで申し訳ありませんが、ご教示頂ければ幸いです。
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私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが、貴方やご主人の加入されているのが、協会けんぽであるのか健康保険組合であるのか判りませんので、協会けんぽについて記載してみますが、健康保険組合の場合は、会社の総務と相談される方が良いと思います。
Q6/9以降の検診の際は 自分で国民保険に入り、その保険証を使用するのでしょうか?
*出産手当金が支払われている間は、主人の扶養には入れないのでしょうか?
出産手当金も収入として考えます。
その受給金額に応じて、ご主人の健康保険の被扶養者に入れなければ、貴方自身が国保に加入されるか、任意継続を選択するかを考える必要が有ります。
詳しい収入要件等はhttps://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278
を参照ください。
Q> *出産する産院で、直接支払制度の手続きを取ったのですが、その42万円は退職後の国民保険から支払われるのでしょうか?
退職後に加入されている健康保険制度か、現在の健康保険のいずれか選択できる様ですので
詳しくは、https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g6/cat620/r310#q6を参照ください。
いずれにしても、会社の総務と相談されてはどうでしょうか
では、参考までに。
産前産後休業にかかる出産手当金を退職後も継続して給付してもらうには、
産休に入ってからの退職でないと対象となりません。
出産予定日以前42日より前が6月9日であると、退職時に産休に入っていないことになりますので受給対象外となります。
出産予定日が7月22日だと、支給対象外です。
出産予定日が7月21日だとしても、産休に入っていないのであれば、対象外となります。
出産手当金の退職後の継続給付の要件には、
健康保険被保険者資格を喪失した際に、出産手当金の支給を受けているもの(実際に受けている)又は受けられる状態にあること(休んではいるが報酬が出てるなどなど)が条件となっています。
まずは、御社を退職する際に、出産手当金の継続給付ができるかどうかをしっかりとご確認ください。
そのご、その額の概算をだしてもらい、扶養家族になれるか、なれない場合どうするかをご検討いただくとよいと思います。
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