相談の広場
はじめて質問させていただきます。
グループ会社Aの社員を会社Bに転籍させ、会社Aで勤務、給与や社保等は会社Bで支払い及び加入しています。
この場合、何か問題はありますか?
本来は出向という形態でないといけないのでしょうか?
その際、給与及び社保等は会社Bで支払いたいのですが・・・
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はじめまして
既に回答が出ていますがコメントさせていただきます。
今回対象の社員の方をAという会社からBという会社に転籍し業務にあたらせる。
その際に給与の支払や社保等の支払はBという会社で行っている。
これは転籍ですのでAという会社は退職し、Bという会社に入社したことになります。
ご質問で出向でないといけないのかということですが、
①ある業務の為にBという会社に勤務する必要があり、その業務が終了したらAという会社に
戻って別の業務をしてもらう予定
②Bという会社には期間が前もって決まっていて、うつる必要があり期間満了後はAに戻る
上記の場合であれば出向、若しくは在籍出向の形をとりA社とB社の間で出向契約を結び、賃金の支払、負担割合、社会保険の負担等を決めてということになります。
出向契約に際しては全額B社負担とする場合もあればA社が全額負担、若しくは両社で負担割合を決める場合もあります。
③B社に転籍させてA社に復帰する予定はない
この場合は転籍で処理になりますのでA社がこの社員の給与を負担するということは通常ではないと思います。
いずれにしても対象の社員の方の身分を会社としてどうするのか、これ如何により転籍なのか、出向なのかということになると思います。
> ありがとうございます。
>
>
> > ③B社に転籍させてA社に復帰する予定はない
>
> に該当します。
> その為、転籍処理に該当すると思うのですが、継続雇用満了の70歳までB社に所属、勤務はA社で行っていただきたいと考えています。
> その際の給与及び社保はB社で支払いをします。
>
> このような場合でも単に転籍処理だけで大丈夫なのでしょうか?
>
お疲れ様です。
ご質問の件ですが、A社からわざわざB社に転籍させてA社で勤務させるのは何か特殊な理由がありますか。
単純にみるとこの方は派遣社員と同じ様に見えます。
B社が派遣事業を行っていれば8割規制の中で問題ないと思いますが、そうではないと問題があるように思います。
但し、私も専門外なので専門家の方にコメントを求めるか、お付き合いのある社労士にご相談された方がいい様に思います。
> > ③B社に転籍させてA社に復帰する予定はない
>
> に該当します。
> その為、転籍処理に該当すると思うのですが、継続雇用満了の70歳までB社に所属、勤務はA社で行っていただきたいと考えています。
> その際の給与及び社保はB社で支払いをします。
>
> このような場合でも単に転籍処理だけで大丈夫なのでしょうか?
B社が支払った給与や社会保険料は、どちらの会社が負担するのでしょうか。
仕事は転籍後も従前のA社で継続するということから推測すると、B社転籍はA社の経費負担回避のためB社に支払わせる=負担させる便法のように思えます。
A社は労務提供という果実を得るのになにも負担していない、労務の提供を無償で受けている=一種の利益を供与されているとも解釈できます。
かって同様のケースについて税務当局に相談したことがあります。
回答は「労務の提供という利益を得ているにも拘わらず、その利益を得るに必要となる費用を負担していないのだから、その利益に課税する。一方、労務の提供という利益を得られていないにも拘わらず、得られてしかるべき利益に要する費用だけを負担しているのは、本来費用を負担すべき者に対して寄付を行っているのと同じと考えられるから、寄附に係わる課税という側面をあり得る。」とのことでした。
その後税務当局の考え方は変わっているかもしれませんが、労務提供という利益を得る者(A社)が給与等を負担しないというのはご都合主義ではと考えるのですが。
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