相談の広場
いつも勉強させていただいております。
パート社員の休日について質問がございます。
当社は小売業で、年末年始も営業をしております。
ただし、特定の部署のみ年始は1月1日~1月5日まで
業務がない為、その部署に所属する社員に関しては公休を
あてていますが、
パート社員はその間の休みをどのようにするべきなのか
悩んでいます。例えば、(単純に1月1日~1月7日を
1週間とした場合)週5日勤務のパート社員であれば
週に2日しか所定の休みがないので、残りの3日の休みを
何でまかなうべきか?ということです。
ちなみに今年の年始は、皆さんに有給休暇を取得して
いただきました。特に反発もなく今のところ問題になっては
いません。しかし、有休をあてることを拒否された場合は
もちろん強制的に取得させることはできませんし、だからと
言って欠勤扱いにするわけにもいきませんし、どのように
対応したらいいのでしょうか?
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> 当社では、公休にしています。
> ちなみに、当社はパート社員は時間給なので(ノーワークノーペイ)の考え方で無給ですが・・・
>
> 労使協定を結んで、有給休暇の計画的付与の対象日にもできるのではないでしょうか。
すみません。労務管理事務は半年ですのでわからないことばかりです。現在の会社でパート従業員には今まで有給休暇を
付与しておりませんでした。しかしパート従業員にも所定日
数の休暇を付与しなければならないということで、今後は
パート従業員に対しても付与するということで、経営者の
了解を得ましたので、具体的に実行に移そうかと検討しておりました。とことが今回の書き込みを拝見しますと時間給なのでノーワークノーペイの考えで無給とありますが、今まで
私の会社もその考えできたのですが、法に抵触しないのでしょうか?もし、それでよければパート従業員への有休付与は
見合わせようかと思います。その点どうしても確認したいと
思いますので、ぜひ教えてください。
> 当社では、公休にしています。
> ちなみに、当社はパート社員は時間給なので(ノーワークノーペイ)の考え方で無給ですが・・・
>
> 労使協定を結んで、有給休暇の計画的付与の対象日にもできるのではないでしょうか。
すみません。労務管理事務は半年ですのでわからないことばかりです。現在の会社でパート従業員には今まで有給休暇を
付与しておりませんでした。しかしパート従業員にも所定日
数の休暇を付与しなければならないということで、今後は
パート従業員に対しても付与するということで、経営者の
了解を得ましたので、具体的に実行に移そうかと検討しておりました。とことが今回の書き込みを拝見しますと時間給なのでノーワークノーペイの考えで無給とありますが、今まで
私の会社もその考えできたのですが、法に抵触しないのでしょうか?もし、それでよければパート従業員への有休付与は
見合わせようかと思います。その点どうしても確認したいと
思いますので、ぜひ教えてください。
> パートタイマーも労基法上の労働者なので
> 労基法に従って有休を付与する必要があります。
>
>
> > ちなみに、当社はパート社員は時間給なので(ノーワークノーペイ)の考え方で無給ですが・・・
>
> ↑これは有休のお話ではなく、公休のお話をされていてるので無給だと おっしゃっているのですね!
ありがとうございました。
公休と有休を混同してしまいました。
早速、4月からパート従業員にも休暇の付与で準備いたします。それにしても経営者は簡単に了解しましたが、よく今までパート従業員から不満がでなかったものだと思います。
中小企業では実際には、ほとんどの企業はパートに有休は
付与していないのが実情なんでしょうか。
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