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労務管理

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パート社員の休日について

著者 KOKYU さん

最終更新日:2007年03月08日 23:45

いつも勉強させていただいております。

パート社員の休日について質問がございます。

当社は小売業で、年末年始も営業をしております。

ただし、特定の部署のみ年始は1月1日~1月5日まで

業務がない為、その部署に所属する社員に関しては公休を

あてていますが、

パート社員はその間の休みをどのようにするべきなのか

悩んでいます。例えば、(単純に1月1日~1月7日を

1週間とした場合)週5日勤務のパート社員であれば

週に2日しか所定の休みがないので、残りの3日の休みを

何でまかなうべきか?ということです。

ちなみに今年の年始は、皆さんに有給休暇を取得して

いただきました。特に反発もなく今のところ問題になっては

いません。しかし、有休をあてることを拒否された場合は

もちろん強制的に取得させることはできませんし、だからと

言って欠勤扱いにするわけにもいきませんし、どのように

対応したらいいのでしょうか?

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Re: パート社員の休日について

著者いさおさん

2007年03月09日 18:44

当社では、公休にしています。
ちなみに、当社はパート社員は時間給なので(ノーワークノーペイ)の考え方で無給ですが・・・

労使協定を結んで、有給休暇計画的付与の対象日にもできるのではないでしょうか。

Re: パート社員の休日について

著者KOKYUさん

2007年03月09日 23:25

アドバイス、どうもありがとうございます!

入社年数の浅い方であれば、有給休暇がない場合もあるので

やはり公休にする必要がありそうですね。

ただ、たとえ無給であったとしても一部の部署だけ休日数を

増やすというところで問題はないのか…と危惧しています。

Re: パート社員の休日について

著者KOKYUさん

2007年03月09日 23:25

削除されました

Re: パート社員の休日について

著者KOKYUさん

2007年03月09日 23:25

削除されました

Re: パート社員の休日について

> 当社では、公休にしています。
> ちなみに、当社はパート社員は時間給なので(ノーワークノーペイ)の考え方で無給ですが・・・
>
> 労使協定を結んで、有給休暇計画的付与の対象日にもできるのではないでしょうか。

すみません。労務管理事務は半年ですのでわからないことばかりです。現在の会社でパート従業員には今まで有給休暇
付与しておりませんでした。しかしパート従業員にも所定日
数の休暇を付与しなければならないということで、今後は
パート従業員に対しても付与するということで、経営者の
了解を得ましたので、具体的に実行に移そうかと検討しておりました。とことが今回の書き込みを拝見しますと時間給なのでノーワークノーペイの考えで無給とありますが、今まで
私の会社もその考えできたのですが、法に抵触しないのでしょうか?もし、それでよければパート従業員への有休付与は
見合わせようかと思います。その点どうしても確認したいと
思いますので、ぜひ教えてください。

Re: パート社員の休日について

> 当社では、公休にしています。
> ちなみに、当社はパート社員は時間給なので(ノーワークノーペイ)の考え方で無給ですが・・・
>
> 労使協定を結んで、有給休暇計画的付与の対象日にもできるのではないでしょうか。

すみません。労務管理事務は半年ですのでわからないことばかりです。現在の会社でパート従業員には今まで有給休暇
付与しておりませんでした。しかしパート従業員にも所定日
数の休暇を付与しなければならないということで、今後は
パート従業員に対しても付与するということで、経営者の
了解を得ましたので、具体的に実行に移そうかと検討しておりました。とことが今回の書き込みを拝見しますと時間給なのでノーワークノーペイの考えで無給とありますが、今まで
私の会社もその考えできたのですが、法に抵触しないのでしょうか?もし、それでよければパート従業員への有休付与は
見合わせようかと思います。その点どうしても確認したいと
思いますので、ぜひ教えてください。

Re: パート社員の休日について

著者KOKYUさん

2007年03月11日 22:08

パートタイマーも労基法上の労働者なので
 労基法に従って有休を付与する必要があります。


 > ちなみに、当社はパート社員は時間給なので(ノーワークノーペイ)の考え方で無給ですが・・・

 ↑これは有休のお話ではなく、公休のお話をされていてるので無給だと  おっしゃっているのですね!

Re: パート社員の休日について

著者いさおさん

2007年03月12日 11:33

そうです。有給はパートさんの所定労働日数に応じて付与が必要です。

 実は、部署ごとの休日数の違いは当社でもあって、私も気になっています。

 当社では、就業規則に部署ごとの違いを明記しています。部署ごとに労使協定を結んでおくと一番良いと思いますが、まだ、そこまではできていません。

Re: パート社員の休日について

> パートタイマーも労基法上の労働者なので
>  労基法に従って有休を付与する必要があります。
>
>
>  > ちなみに、当社はパート社員は時間給なので(ノーワークノーペイ)の考え方で無給ですが・・・
>
>  ↑これは有休のお話ではなく、公休のお話をされていてるので無給だと  おっしゃっているのですね!

Re: パート社員の休日について

> パートタイマーも労基法上の労働者なので
>  労基法に従って有休を付与する必要があります。
>
>
>  > ちなみに、当社はパート社員は時間給なので(ノーワークノーペイ)の考え方で無給ですが・・・
>
>  ↑これは有休のお話ではなく、公休のお話をされていてるので無給だと  おっしゃっているのですね!

Re: パート社員の休日について

> パートタイマーも労基法上の労働者なので
>  労基法に従って有休を付与する必要があります。
>
>
>  > ちなみに、当社はパート社員は時間給なので(ノーワークノーペイ)の考え方で無給ですが・・・
>
>  ↑これは有休のお話ではなく、公休のお話をされていてるので無給だと  おっしゃっているのですね!

Re: パート社員の休日について

著者いさおさん

2007年03月13日 08:17

分かりにくい文書ですみません。

公休日は無給ということです。

Re: パート社員の休日について

> パートタイマーも労基法上の労働者なので
>  労基法に従って有休を付与する必要があります。
>
>
>  > ちなみに、当社はパート社員は時間給なので(ノーワークノーペイ)の考え方で無給ですが・・・
>
>  ↑これは有休のお話ではなく、公休のお話をされていてるので無給だと  おっしゃっているのですね!

ありがとうございました。
公休と有休を混同してしまいました。
早速、4月からパート従業員にも休暇の付与で準備いたします。それにしても経営者は簡単に了解しましたが、よく今までパート従業員から不満がでなかったものだと思います。
中小企業では実際には、ほとんどの企業はパートに有休は
付与していないのが実情なんでしょうか。

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