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労務管理

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☆労働保険の年度更新(石綿被害救済の拠出金)について

著者 曼荼羅雲 さん

最終更新日:2007年03月09日 12:35

今年から年度更新時に拠出金の納付が必要になるとのことですが
これは今年だけの措置(納付)になるのでしょうか。
それとも今後継続して納付が必要になるのでしょうか。

児童手当拠出金の率も4月から上がるということで、会社負担
がけっこうになると思うので気になるところです...

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Re: ☆労働保険の年度更新(石綿被害救済の拠出金)について

著者まゆち☆さん

2007年03月09日 23:47

一般拠出金の根拠は、『石綿による健康被害の救済に関する法律』(平成18年3月27日施行)の第35条~ 第46条あたりです。この法律が時限立法ではなく、関連条文が暫定的な経過措置等でないことから、『今後も継続して納付が必要』と解されます。

 ただ現実的には、適用対象が広い分、納付額が賃金総額の1,000分の0.05ですから、賃金総額1,000万円の会社で納付額が500円。先般の雇用保険料の料率変更に比べると負担は少ない目ですよね…

Re: ☆労働保険の年度更新(石綿被害救済の拠出金)について

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2007年03月10日 12:13

横から失礼します。

先日、労働基準監督署の方から、研修会で説明があり、「時限的なもので平成22年度くらいまで」とのことでした。

理由は、根拠となる「石綿による健康被害の救済に
関する法律」(H18.3.27施行)で、対象者の請求期限が、「施行日から3年以内(H21.3.26まで)」となっているからです。

でも、一時的とはいえ、事業主みんなが負担しないといけない理由はわかりません。
石綿被害を見過ごしてきた政府、役人の責任の方がはるかに大きいのではないかと思います。

ちなみに、H19~22年度で、90.5億円/年度費用が必要で、事業主負担73.8億円/年度の見込みです。

Re: ☆労働保険の年度更新(石綿被害救済の拠出金)について

著者まゆち☆さん

2007年03月10日 23:31

ご指摘ありがとうございます。
そうですよね…貴見のとおりと存じます。

Re: ☆労働保険の年度更新(石綿被害救済の拠出金)について

著者曼荼羅雲さん

2007年03月12日 11:00

まゆちさま、社会保険労務士オフィスはっとりさま、

ご回答ありがとうございます。

平成22年位までですか...
事業主負担の具合で延びたりすることもあるんでしょうかね。

措置がいきなりという気がしますので、年度更新時のトラブル
が懸念されます。最近労働局から公開されたパンフレットには
言い訳的なQ&Aがやたらと記載されていますが、なんか視点
が違って、説明不足のような気がしてしまいます。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/chousyu/index.html

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