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労務管理

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パート社員の相談窓口の設置と周知について

著者 シンペイ さん

最終更新日:2015年06月08日 22:57

いつもお世話になっております。

弊社では平成27年4月1日のパートタイム労働法の改正に伴い、対応が遅くなってしまったのですが、今月から契約書書式を変更することとなりました。(相談窓口の設置と周知)
それに伴い、2点、皆様のご意見をお聞かせ願います。

1.正社員と契約社員(フルタイム)も契約書書式に追加しようと考えているのですが、問題はないか。

2.4月1日から入社、契約更新をすでにしてしまっている(相談窓口の記載はなし)パート社員が多数いるが、それらの社員については契約書とは別に文書にて一斉に周知しても良いのか。(事業所に掲示又は配布。)

皆様からのご返信お待ちしております。

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Re: パート社員の相談窓口の設置と周知について

著者プロを目指す卵さん

2015年06月09日 22:43

> 1.正社員と契約社員(フルタイム)も契約書書式に追加しようと考えているのですが、問題はないか。


パートタイム労働法の定めからは、問題ありません。



> 2.4月1日から入社、契約更新をすでにしてしまっている(相談窓口の記載はなし)パート社員が多数いるが、それらの社員については契約書とは別に文書にて一斉に周知しても良いのか。(事業所に掲示又は配布。)


パートタイム労働法第6条1項の定めは、「文書の交付等により明示」することが定められています。「文書」ですから、「契約書」あるいは「労働条件通知書」でなくても構いません。
従って、「相談窓口」について明示していない契約書を既に交付しているのであれば、
 ① ご質問に有るように、「相談窓口」について「別の文書」を作成する。
 ② 契約書に「相談窓口」を追加で記載して、その契約書を再交付する。
のいずれかで対応することになります。
今後の契約更新のことを考えると、②の方法であれば、更新の都度「別の文書」を別途に作成する必要がありませんから、現時点では事務作業が大変ですが、長い目で見れば、結果的にはより的確かつ安全な方法だと考えます。

なお、「文書の交付等により明示」ですから、パートタイマーの一人一人に交付等しなければなりません。「事業所に掲示」では、「交付等により明示」になりませんから、違法ということになります。

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