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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

兼務役員について

著者 kumiringo さん

最終更新日:2015年06月11日 13:10

いつもいろいろと助けていただき、ありがとうございます。

弊社において、近々非常勤取締役が退任するため、
ある社員のAさんが取締役になると同時に、
退任する方の株を購入し、10%の株主となる予定です。
ただし、Aさんは使用人兼務役員としたいのですが
それには株数の制限はありますか?

弊社は委員会設置会社ではなく、株については
社長の持ち株が70%、残りはAさんともう一人が10%ずつ、
他の二人が5%ずつで、全部で5人の株主となります。
また、株主の中には親族関係のある者はおりません。

もしもAさんの株が多すぎるということだったら
何パーセント以下なら兼務役員になれますか?
国税庁のNo.5205というサイトを見たのですが
No5の項目の意味がよくわからないので教えていただけると助かります。

よろしくお願いします。

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Re: 兼務役員について

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Re: 兼務役員について

著者kumiringoさん

2015年06月12日 13:12

>  課題に述べられただけでは、税理士様も回答困難だろうと思います。
>  税務署に知られたら困るような(脱税)ことが無ければ、直接税務署にお尋ねになることを強くお勧めします。
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
>

ご連絡いただき、ありがとうございました。
でも、そういったことは税理士さんも詳しいということですね。
弊社は小さな会社ですが、税務署に知られたら困るようなことはありません。
懇意の税理士さんに相談して、場合によっては税務署に聞くことにします。
ありがとうございました。

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