相談の広場
いつも興味深く読ませていただいております。
当社に以前勤務されていた方を、再雇用することになったのですが、年金受給中です。
63歳で、2ヶ月に一度、19万円 年金を受給しています。
この方の場合、28万円-(19万円÷2)=18.5万円までなら年金を減額されずに働くことができるのでしょうか。
ご教授願います。
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> いつも興味深く読ませていただいております。
>
> 当社に以前勤務されていた方を、再雇用することになったのですが、年金受給中です。
> 63歳で、2ヶ月に一度、19万円 年金を受給しています。
> この方の場合、28万円-(19万円÷2)=18.5万円までなら年金を減額されずに働くことができるのでしょうか。
> ご教授願います。
こんばんは。
勤務社労士のものです。
ご質問にお答えします。
現在の支給停止調整額が28万円となっており総報酬月額相当額と基本月額が28万円を超えると年金の調整額始まります。
総報酬月額相当額と簡単にいえば賞与を含む1ヶ月分の収入のことで基本月額とは老齢厚生年金を月額に治したものと考えてください。
ご質問者様の年齢など詳しい情報が定かではないので確定したことは申し上げられませんが今もらっている年金額が全て厚生年金から出ているなら今のお考えで間違いありません。
他に質問があればご返信ください。
> > いつも興味深く読ませていただいております。
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> > 当社に以前勤務されていた方を、再雇用することになったのですが、年金受給中です。
> > 63歳で、2ヶ月に一度、19万円 年金を受給しています。
> > この方の場合、28万円-(19万円÷2)=18.5万円までなら年金を減額されずに働くことができるのでしょうか。
> > ご教授願います。
>
> こんばんは。
>
> 勤務社労士のものです。
>
> ご質問にお答えします。
> 現在の支給停止調整額が28万円となっており総報酬月額相当額と基本月額が28万円を超えると年金の調整額始まります。
> 総報酬月額相当額と簡単にいえば賞与を含む1ヶ月分の収入のことで基本月額とは老齢厚生年金を月額に治したものと考えてください。
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> ご質問者様の年齢など詳しい情報が定かではないので確定したことは申し上げられませんが今もらっている年金額が全て厚生年金から出ているなら今のお考えで間違いありません。
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早速お答え頂きありがとうございます。
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