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労務管理

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パート時間外

著者 にこん さん

最終更新日:2015年06月15日 02:41

会社も知らなかったのかどうかはわかりませんが今月よりパートの時間外割増(8時間超)が支払われることになりました
私も今まで全然知りませんでした
①9時~17時 900円 (休憩45分) ・ 17時~ 950円 (8時間超える時は60分休憩)
今までは時間外時間に関係無く17時以降は950円でした
8時間超える場合割増はどちらの時給に付きますか?
ちなみに、今月900円に割増されてました
週40時間超える場合はどうなりますか?
例…7.25h ×5=36.25h 10h×1=10h 週 46.25h
③パートで勤めて10年になりますが、会社が知らなかったのかどうかはわかりませんが2年間しか請求は出来ないんでしょう?
その場合タイムカードを経理から借りて自分で再計算して請求したらいいんでしょうが?請求方々教えて下さい

どうぞよろしくお願いいたします

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Re: パート時間外

おつかれさんです

未払い時間外手当の請求期間ですが、
労働基準法第115条時効
この法律の規定による賃金退職手当を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。

つまり、残業代を含めた賃金の請求権は2年経過をもって時効により消滅しますので、逆説すれば、あなたには、過去2年間分の賃金を請求する権利があるということになります。
退職手当の請求権に限っては、5年経過をもって時効により消滅)

会社が意図的に残業代を支払わずに従業員に長時間労働させたことなどを理由にして、すでに時効で消滅した期間の残業代慰謝料を請求した事案です。
不法行為の場合、時効は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間(時効)、不法行為の時から20年(除斥期間)となります(民法724条)。
また、時効の起算点は、損害および加害者を知った時から3年ということですから、損害つまり自分に未払い残業代があり、会社に対して請求ができると認識した時ということになり、時効の起算点を、より現在に近付ける解釈も成り立つところです。

お話では、意図的なのかどうかはっきりしませんが、もし、全従業員のもmン台とするなら、一度、社労士の方との御相談が良いと思います。

Re: パート時間外

著者にこんさん

2015年06月15日 20:30

安芸ノ国様

大変分かりやすい説明ありがとうございました
早速、せめて権利がある二年間だけでも交渉してみます
請求するにあたり①と②はどうなるか教えて頂ければ幸いです
どうぞ宜しくお願い致します

Re: パート時間外

追記します

時間外手当の請求に関する期間は労基法(115条)の条件として時間外割増賃金や、休日深夜割増賃金、一時金(賞与・ボーナス)などは、すべて法律上は賃金にあたりますので、2年間の消滅時効が適用されます。
しかし、時効というのは、時間の経過とともにどんな場合でも請求できなくなるというものではありません。  時効は、時効の利益を受ける当事者が「援用」すること、例えば消滅時効であれば「消滅時効になったので、もう払いません」という態度を表明することによって、効果が確定的になるのです。時効の利益を受ける側が時効を援用せず、時効の利益を放棄することもできます。例えば、2年より以前の残業代であっても時効を援用せず支払ってもよいのです。
請求すること自体に問題はありませんが、あくまで経営者の判断です。

Re: パート時間外

削除されました

Re: パート時間外

著者にこんさん

2015年06月16日 18:12

アクト経営労務センター様
この度は、大変分かりやすくご説明頂きありがとうございました
知らないことばかりでした
ご意見参考に請求してみようと思います

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