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労災について

著者 嵐ran さん

最終更新日:2015年06月22日 03:03

病院から現在は退職している職員が約2年前帰宅途中に自損事故を起こしており
その時に治療代が発生しているが、先日連絡がもれていて請求がされていないことが
発覚した為労災の16号の3の書類を提出してもらえないか、と問い合わせがありました。
当時本人に書類は渡したはずですが、不備があったらしく本人へいったん返されているのですが、
すでに年月がたっているので、本人も覚えておらず、すでに提出したものだと思っていたようです。
もし、16号の3を提出し、治療費の請求が労働局へされた場合、なにか問題がおこるでしょうか。

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Re: 労災について

著者もやしっこさん

2015年06月22日 16:09

> 病院から現在は退職している職員が約2年前帰宅途中に自損事故を起こしており
> その時に治療代が発生しているが、先日連絡がもれていて請求がされていないことが
> 発覚した為労災の16号の3の書類を提出してもらえないか、と問い合わせがありました。
> 当時本人に書類は渡したはずですが、不備があったらしく本人へいったん返されているのですが、
> すでに年月がたっているので、本人も覚えておらず、すでに提出したものだと思っていたようです。
> もし、16号の3を提出し、治療費の請求が労働局へされた場合、なにか問題がおこるでしょうか。



こんにちは。
ご質問にお答えになれば幸いですが、下記が私の回答です。

まず療養給付の提出を相当程度時間が経った後に請求することによる問題性を、不安になっているものと思われます。

ここでポイントになってくる点は二点です。
時効の問題
②治療費請求の問題

①の点について
療養給付の受給にも時効というものが存在し、時効経過後の請求はできません。療養給付時効は治療費を払った日の翌日から2年ですので過ぎると労災保険の請求は消滅します。

②の点について
治療費請求に際してなんらかのペナルティがあるのかという点について、通勤災害は業務中の災害とは異なり、使用者への労務提供中ではなく就業するための移動という意味合いしかありません。よって当該事項によって労災を請求したからといって保険料率が上がるというデメリットはありません。

以上のことからまずは時効の問題がクリアされているかの確認と、適切な給付書の作成が急務であると思料いたします。

他にご質問がありましたら何なりとご返信ください。

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