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労務管理

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退職日と有給所得の日について

最終更新日:2015年07月21日 11:54

こんにちは。労働者退職日に関する相談です。

この秋に退職を予定しているスタッフがいます。当初、9月一杯での退職を検討していると言っていましたが、正式に10月15日で退職すると言ってきました。
そのスタッフは10月1日に有給休暇11日を取得できるため、退職日を10月15日に設定し、10月1日から15日までにある11日の勤務予定日を全て有給消化させたい考えです。

実質、9月30日が最後の勤務になる事は変わらず、新たな有給を取得するためだけに退職日をコントロールしようとしています。

できれば、この様な出費を避けたいのですが、何か手立ては無いものでしょうか?
ちなみにこのスタッフは外国人労働者で、何か恨みがあってこういう事を考えたのではなく、単純に権利を行使するために、名案が閃いた感覚で言いだしてきていると思います。

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

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Re: 退職日と有給所得の日について

お疲れさんです

会社側としての目線であえて言えば、従業員有給休暇を消化する権利は尊重しつつ、ただし、最低限の配慮さえしてくれない従業員に対しては、法律上の「時季変更権」を駆使して予防線を張っておく、というのが、退職時の有給消化については最も合理的な方法であると思います。
お話から拝見しますと、採用時にご質問の退職時のあり方の説明が十分でないようにも感じますね。

Re: 退職日と有給所得の日について

著者天邪鬼さん

2015年07月23日 14:21

中小企業の総務担当をしています。
当社でも、ボーナス支給日の直後や有休加算日の直後に退職する職員はいます。
心情的には「露骨だなあ」と思いながら、引継をちゃんとするのであれば、会社に迷惑をかけているわけではないので、仕方がないと思っています。
私自身が辞めるときも、同じことをしないと言い切る自信がありません。
ところで、御社の就業規則では、退職日の決め方をどのように定めておられますでしょうか?
当社では、自己都合退職の場合、「法人が指定する日」と定めています。
この文言がどれだけ有効かはわかりませんが、御社の就業規則もそうなっていれば、交渉の余地があるかもしれません。

> こんにちは。労働者退職日に関する相談です。
>
> この秋に退職を予定しているスタッフがいます。当初、9月一杯での退職を検討していると言っていましたが、正式に10月15日で退職すると言ってきました。
> そのスタッフは10月1日に有給休暇11日を取得できるため、退職日を10月15日に設定し、10月1日から15日までにある11日の勤務予定日を全て有給消化させたい考えです。
>
> 実質、9月30日が最後の勤務になる事は変わらず、新たな有給を取得するためだけに退職日をコントロールしようとしています。
>
> できれば、この様な出費を避けたいのですが、何か手立ては無いものでしょうか?
> ちなみにこのスタッフは外国人労働者で、何か恨みがあってこういう事を考えたのではなく、単純に権利を行使するために、名案が閃いた感覚で言いだしてきていると思います。
>
> どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

Re: 退職日と有給所得の日について

著者いつかいりさん

2015年07月24日 22:32

> 当社では、自己都合退職の場合、「法人が指定する日」と定めています。

ちょっと興味があったので。せっかく明かしてくださった 天邪鬼 さんに他意はありません。

法的にはなかば強制法の「2週間」(ただし有期や給与体系により別規定有)を「こえて」使用者が指定するのは、労働者に起こされた民事訴訟には耐えられないだろうし、

従業員が指定した日をみとめないと、これも同様。ただし「2週間」を割り込んだ日を退職労働者が指定してきた場合は、上強制法により実際こうむった損害を請求できるでしょう。

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