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労務管理

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時間単位有給と休憩時間

著者 事務治泳 さん

最終更新日:2015年07月31日 18:37

当方では時間単位の有給休暇が取得できますが、取得時間数によっては休憩の扱いに苦慮する所がありお教え頂きたいです。

日勤8:30-17:15(休憩12:15-13:00)の勤務ですが、8:30-9:30の1時間の有給休暇を取得した場合、残りの労働時間が6時間を超えるので45分の休憩を与えています。

また8:30-10:30の2時間の有給休暇を取得した場合、残りの労働時間が6時間を超えるので45分の休憩を与えています。

そこで下記の質問です。

①8:30-11:30の3時間の有給休暇を取得した場合、残りの労働時間が5時間45分になるので休憩は必要ないと考えております。その場合、45分の休憩は消滅し労働時間に含んで良いということでしょうか?

②14:15-17:15の3時間の有給休暇を取得した場合、労働時間が5時間45分になり45分の休憩は消滅し労働時間に含んで良いということでしょうか?

③①と②のような場合で休憩時間が消滅しないとすれば、①②の場合、45分の休憩はどのような扱いでどのように処理されるのが正しいのでしょうか?

時間単位で有給休暇休憩の取り扱いがバラバラで、労務担当になり統一したいと思い相談の投稿を致しました。宜しくお願い致します。

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Re: 時間単位有給と休憩時間

著者村の長老さん

2015年08月01日 08:26

> また8:30-10:30の2時間の有給休暇を取得した場合、残りの労働時間が6時間を超えるので45分の休憩を与えています。


この部分は誤りですね。6時間ジャストなので休憩を与えなくても法的には問題ありません。


> ①8:30-11:30の3時間の有給休暇を取得した場合、残りの労働時間が5時間45分になるので休憩は必要ないと考えております。その場合、45分の休憩は消滅し労働時間に含んで良いということでしょうか?

→まず所定労働時間は8時間、休憩が45分、これが定型ですね。で3時間の有休取得ですから5時間の労働となり、確かに休憩を与えなくても問題ありません。ただ12:15-13:00が休憩時間ですよね。この時間に一人で働くことは可能なのでしょうか。また11時から5時間、休憩なしで働けば16:00時終業となりますがこの点は問題ないでしょうか。なければ法的には可能です。ただいろんなケースが考えられますので、組織としての業務遂行に支障が出る可能性があると思いますが。

> ②14:15-17:15の3時間の有給休暇を取得した場合、労働時間が5時間45分になり45分の休憩は消滅し労働時間に含んで良いということでしょうか?

①と同じく労働時間は5時間ですね。勘違いされているようです。

> ③①と②のような場合で休憩時間が消滅しないとすれば、①②の場合、45分の休憩はどのような扱いでどのように処理されるのが正しいのでしょうか?

これも同じです。

Re: 時間単位有給と休憩時間

著者いつかいりさん

2015年08月01日 11:45

時間年休の労使協定を結ぶにあたって、休憩時間の取り扱いについて協議し就業規則休憩の定めは絶対記載事項)に反映させなかったのが、混乱のもとではないですか?

していない、という前提で回答すると、何時間年休とろうと、休憩時間帯が時間年休帯にかぶって消失しない限り、本則通りその休憩時間は生きています。

ちなみに休憩時間の法的要求をあげておくと

労働時間の途中
全員一斉
自由利用

です。もちろん適用させない例外規定がありますが、法の求める手続きに従いそれを効かせることです。

Re:

著者事務治泳さん

2015年08月04日 13:03

> 村の長老様、 いつかいり様
> お答えいただき誠にありがとうございます。
>
> 勉強になりました。しっかり整理して上司と相談の上、細かい所をつめていきたいと思います。
>
> ありがとうございます。

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