相談の広場
最終更新日:2015年08月05日 14:34
お知恵をお借りしたく投稿いたします。
妻が11/9に出産を控えており、勤務先に育児休業申請をしております。
しかし、本日、雇用保険未加入(会計士専門学校につき皆会計士のため雇用保険加入が不要と聞いております)であったと判明しました。
育児休業ないし給付金受給には雇用保険加入がマストであると知り、この場合受給は出来ないのでしょうか?
もしくは、過去に遡り加入(1年以上の条件を満たす)し、受給資格を取ることはできるのでしょうか?
【妻の情報】
産前産後休業:2015/9/29から2016/1/4まで
育児休業:2016/1/5から
※11/9出産を予定した場合
勤務年数:2007年よりパート雇用(2013年4月1日より正社員へ)
以上、何卒よろしくお願い申し上げます。
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勤務しているということですが、、、
会計士さんであれば、個人事業主にもなります。会計士登録されているのであれば、給与ではなく報酬を勤務先(学校?)からいただいているのでしょうか?
健康保険や厚生年金はどのようになっているのでしょう?
資格を持っているというだけで、雇用保険に入れないということは無いと思います。
その雇用条件というか、契約形態が不明ですので、遡って雇用保険の被保険者になれるかどうかも不明です。
雇用保険は、雇われている従業員(労働者)のみに適用されるため、個人事業主や外注(請負)、税理士や、弁護士、社労士のような顧問契約では労働者に該当しません。労働者に該当しない場合は、産休も、育休も該当しない(無いわけではない)ということにもなります。
まずは、奥様がどのような形態で学校と契約しているかをご確認ください。
ユキンコクラブ様
ご返信ありがとうございます。
妻は受付事務として正社員として働いております。(説明足らず申し訳ございません)
健康保険、厚生年金は支払っています。
以上、よろしくお願いいたします。
> 勤務しているということですが、、、
>
> 会計士さんであれば、個人事業主にもなります。会計士登録されているのであれば、給与ではなく報酬を勤務先(学校?)からいただいているのでしょうか?
> 健康保険や厚生年金はどのようになっているのでしょう?
>
> 資格を持っているというだけで、雇用保険に入れないということは無いと思います。
>
>
> その雇用条件というか、契約形態が不明ですので、遡って雇用保険の被保険者になれるかどうかも不明です。
>
> 雇用保険は、雇われている従業員(労働者)のみに適用されるため、個人事業主や外注(請負)、税理士や、弁護士、社労士のような顧問契約では労働者に該当しません。労働者に該当しない場合は、産休も、育休も該当しない(無いわけではない)ということにもなります。
>
> まずは、奥様がどのような形態で学校と契約しているかをご確認ください。
>
>
ご返信誠にありがとうございます。
はい、そのように対応してみます。
> 雇用保険は
> 労働者を1人でも雇用している事業は、原則として適用されます。(強制適用)
>
> 最長で2年間さかのぼって資格取得手続きを行います。
> パート勤務であっても、1週20時間以上の勤務であれば、雇用保険の被保険者となります。
>
> ただし、本人負担分は支払わなければいけません。
> また、勤務先は調査の対象となるかもしれません。
>
> 勤務先が、雇用保険の手続きをしないということはできませんから、遡って手続してもらいましょう。。。
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> しかし、健康保険や厚生年金は加入しているのに、雇用保険の手続きをしないというのも変わっていると思います。逆ならたくさん聞いたことがありますが。。。
>
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