相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

振替休暇を与えた上での労働時間の分割付与

著者 はせお さん

最終更新日:2015年09月04日 10:25

お世話になっております。
弊社では事業所単位で振替休暇を取得させて、翌週2時間ずつ4日間に振替える事を行なっています。具体的には土曜日の出勤日を振替休暇とし、翌週の月火木金の定時後(弊社の所定労働時間は8:30~17:30の8時間)に2時間ずつ振り替えるというものです。振替休暇とする土曜日は年間カレンダーにてあらかじめ社員に告知されています。
休日の振り替えとは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることと厚生労働省のHPにも記載されています。定時後の2時間は休日として定められている日ではないと思うのですが、こういった事は問題は無いのでしょうか。17:30~19:30の労働に対しては、あくまで振替だからという事で残業時間とは扱われず割増賃金の支払いもありません。その上、有給休暇で該当日に休みを取ろうとすると1.25日分消化させられます。(弊社は2時間単位の時間単位年休の取得制度があります。)変形労働時間制で10時間労働として決められている場合なら10時間労働の日も1日分の有給休暇で取得可能かと思いますが(弊社の変形労働時間制の協定書には1日の労働時間は8時間としか記載されていません)、振替えだから2時間分は追加で有給休暇が必要というのですが法的にこのような事例がインターネットでも見当たらない為問題ないのかどうか分りません。詳しい方お見えでしたらご教授願います。

スポンサーリンク

Re: 振替休暇を与えた上での労働時間の分割付与

著者いつかいりさん

2015年09月04日 20:42

いろいろと問題のあるやりくりですね。

月単位の変形労働時間制であれば就業規則対応で可能ですが、10時間で働かせる場合の始業終業時刻、休憩時間帯は、絶対記載事項です。その言及がないのですから、成立していません。

休日振替とパラレルに無理やり当てはめて言わせていただけるなら、

厚労相HPにある休日振替でも、法定労働時間法定休日は厳と立ちはだかっていますので、割増賃金の発生はあります。公認?の振替休日であってもそうなら、私設の振替休暇(言葉と仕組みのつながりは?)も、法から逃げることはできません。2時間時間外労働です。

(時間)年休にしてもありえない消化のせさかたです。1休暇日です。

Re: 振替休暇を与えた上での労働時間の分割付与

著者村の長老さん

2015年09月05日 10:56

まず前半部ですが、これは「振替休日」ではなくいわゆる「代休」と考えればいくらかは納得できますね。振替休日は御存知の通り、完全に振り替えねばならず部分的に分けて振り分けることはできません。また振り替える日によっては割増が発生します。

では代休として考えればどうか。土曜日が法定休日ではなかったとすれば分割して与えることはできますが、割増部分の支払いは必要です。つまり1.25の中の0.25部分の割増は必要です。

後半部の有給消化については、いうまでもなくアウトです。

Re: 振替休暇を与えた上での労働時間の分割付与

著者はせおさん

2015年09月07日 14:39

> いろいろと問題のあるやりくりですね。
>
> 月単位の変形労働時間制であれば就業規則対応で可能ですが、10時間で働かせる場合の始業終業時刻、休憩時間帯は、絶対記載事項です。その言及がないのですから、成立していません。
>
> 休日振替とパラレルに無理やり当てはめて言わせていただけるなら、
>
> 厚労相HPにある休日振替でも、法定労働時間法定休日は厳と立ちはだかっていますので、割増賃金の発生はあります。公認?の振替休日であってもそうなら、私設の振替休暇(言葉と仕組みのつながりは?)も、法から逃げることはできません。2時間時間外労働です。
>
> (時間)年休にしてもありえない消化のせさかたです。1休暇日です。

ご意見ありがとうございます。 始業終業時刻は就業規則にも協定書にも19:30迄の日があるという記載はありません。振替えだから問題ないと会社は考えているのですが、問題ないと言われてしまうと否定する材料がなかなか見当たらなかったので何も言えない状態でした。やはりその辺りを明確にするべきですね。ありがとうございました。

Re: 振替休暇を与えた上での労働時間の分割付与

著者はせおさん

2015年09月07日 14:48

> まず前半部ですが、これは「振替休日」ではなくいわゆる「代休」と考えればいくらかは納得できますね。振替休日は御存知の通り、完全に振り替えねばならず部分的に分けて振り分けることはできません。また振り替える日によっては割増が発生します。
>
> では代休として考えればどうか。土曜日が法定休日ではなかったとすれば分割して与えることはできますが、割増部分の支払いは必要です。つまり1.25の中の0.25部分の割増は必要です。
>
> 後半部の有給消化については、いうまでもなくアウトです。

振替休日を分割するのではなく、出勤する時間を分割して振り替えるという事例が見当たらず、事前に振休を与えているから代休にはならないのかな位に考えていました。
休日に関しては一日休むのに有休1.25日消化はありえない為、0.25日は出勤しなかった土曜日に対して使用したのだという解釈をするしかありませんでした。土曜の取扱いを0.75日の振休と0.25日の有休・・・といった具合です。それだと部分振替えになりそうです結局アウトでしょうね・・・。
素直に変形労働で10時間勤務として明確にして欲しいと思うところです。
ご意見ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP