相談の広場
初めて質問いたします
質問内容はタイトルの通りです。
夫/国民年金・国民保健 年収240万(額面)
妻/厚生年金・社会保険 年収約330万(額面) 10,000円/月×子供の人数の手当込
子供/小学生二人
26年度より、子供二人を妻の扶養に入れました。
先日、市民税課より夫・妻双方がこどもたちを扶養している状態であると通知をいただきました。(どうやら夫の会社で手続きがうまくいっていなかったようです)
夫から扶養を外すと年間40,000円の増税になるとのことでした。
国民健康保険には扶養がなく世帯の人数に金額が比例するので、その分減額になるかと妻の扶養に入れました。
市の担当者は当初、夫の扶養から外しても税額が増えることはないとおっしゃっていました。
今回の通知にもなぜ増えるのかの説明がなかったので、正直、よく分かっていません。
節税面では夫と妻、どちらの扶養がベストなのでしょうか。
どうぞよろしくお願いします
スポンサーリンク
税金の専門家ではありませんが・・・
> 夫から扶養を外すと年間40,000円の増税になるとのことでした。
・・・ <中略> ・・・
> 市の担当者は当初、夫の扶養から外しても税額が増えることはないとおっしゃっていました。
小学生は控除対象扶養親族ではないので、税金の計算には関係ないと思うのですが?
> 今回の通知にもなぜ増えるのかの説明がなかったので、正直、よく分かっていません。
説明はなくとも根拠は書いてあるはずです。
今回の通知書と、前回の通知書を見比べてみてください。
計算の根拠となる数値に違いがあるはずです。それが理由です。
>節税面では夫と妻、どちらの扶養がベストなのでしょうか。
税金に関しては小学生は控除対象親族ではないので関係ないと思います。
医療保険に関しては夫の国民健康保険より妻の健康保険の方が有利でしょう。
> 国民健康保険には扶養がなく世帯の人数に金額が比例するので、その分減額になるかと妻の扶養に入れました。
通常、収入の多い方が扶養比率が高いということで、被扶養者の判断をします。
よって、国保が高くなるからという理由だけでは、社会保険(健康保険)の被扶養者にすることはできません。
現在、ご主人の収入が奥様の収入を下回っていることから、奥様の健康保険の被扶養者とすることができたのではないかと推測します。
> 市の担当者は当初、夫の扶養から外しても税額が増えることはないとおっしゃっていました。
> 今回の通知にもなぜ増えるのかの説明がなかったので、正直、よく分かっていません。
>
ここが良くわかりませんが。。。
住民税の事だと思いますが。。。所得税は、市の担当者がおっしゃられるように、16歳未満の扶養親族に対しては控除が無くなりましたので、影響は出ません。
住民税は、扶養人数分の非課税限度額がありますので、16歳未満の扶養親族の人数によって課税所得が変わってくることになります。
この非課税限度額は、市区町村ごと異なるようですので、市役所でご確認ください。
健康保険の扶養と、所得税の扶養は連動していませんので、健康保険は奥様、所得税住民税はご主人の扶養とすることは可能です。
節税面に関しては、実際に課税所得の計算してみないとわからないのですが、
基本的には、収入の多い方(所得の多い方:収入と所得は異なります)に扶養を多くしておくことが良いと言われています。
削除されました
削除されました
おはようございます
何度も回答いただきありがとうございます
> 1.夫の勤務先は個人事業ですか。それとも法人(「○○会社」等)でしょうか
> 2.法人事業であれば、人数は無関係に社会保険が当然(強制)適用です。
便宜上『会社』と記載しましたが個人事業です。
『個人事業法定16業種』に該当し且つ、役員のみ従業員0人なので、加入義務は任意のようです(この解釈で合っておりますでしょうか?)
> 3.4.5 のご指摘については、法人事業であれば、という事でしょうか。
詳細については、業務委託しております公認会計事務所へ確認します。
こどもの扶養に端を発した質問で、このようにたくさんの情報をいただけることに感謝いたします。
ありがとうございました
削除されました
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~12
(12件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]