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労務管理

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就業規則の改定中について

著者 がばい さん

最終更新日:2007年03月14日 00:40

こんばんわ

いつも大変勉強になっています。

弊社では、就業規則の改定がなかなか進まず、1年程度開示がされていません。

その間に各諸手当の変更がされたりしています。
会社側からは、変更になったのでの一言でした。

私の認識では、開示されていない内容は無効と考えています。

就業規則は、確か労務士さんに確認してもらい、その後労働基準監督署に届出し、会社で開示してからはじめて有効になるものと思っていましたが、違うのでしょうか?

素人な質問ですみませんが、法律的なご意見をいただければとても助かります。

どうぞよろしくお願いします。

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Re: 就業規則の改定中について

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2007年03月14日 12:39

お久しぶりです。
結論を先に言えば、労働者に周知されていない就業規則は無効です。
これについては長年見解が分かれていましたが、最高裁で「就業規則が拘束力を生じるためには、その内容を周知させる手続きが必要」とし、周知義務が効力発生要件であることを明示しました。(フジ興産事件:2小H15.10.10)
蛇足ながら、社労士の確認は要件でも何でもなく、それよりも労働者代表の意見が必要です。敢えて言えば、監督署への届出も効力要件ではありません。とはいえ、罰則もあり監督署から目つけられるので手順は踏んでおくべきです。

Re: 就業規則の改定中について

著者がばいさん

2007年03月14日 23:32

こちらこそ、お久しぶりです。

> お久しぶりです。
> 結論を先に言えば、労働者に周知されていない就業規則は無効です。
> これについては長年見解が分かれていましたが、最高裁で「就業規則が拘束力を生じるためには、その内容を周知させる手続きが必要」とし、周知義務が効力発生要件であることを明示しました。(フジ興産事件:2小H15.10.10)
> 蛇足ながら、社労士の確認は要件でも何でもなく、それよりも労働者代表の意見が必要です。敢えて言えば、監督署への届出も効力要件ではありません。とはいえ、罰則もあり監督署から目つけられるので手順は踏んでおくべきです。

労働者代表の意見が必要とありますが、弊社では労働組合もなく、たまたま36協定を締結するときに無知な人間が押印したでけです。ようは会社の言いなりが現状です。
私は管理職なので立場的には会社側に近い位置づけのためとても話しにくいのです。
私から労働者代表に話して、その人間が会社側と議論するのが正しいのでしょうか?
ちなみに私も労働者なので同席して意見を伝えてもいいのでしょうか?でも自身の立場が悪くなるのは好みません。

すみませんが、須藤労務管理事務所さん、よろしくお願いします。

Re: 就業規則の改定中について

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2007年03月15日 11:09

多くのオーナー会社の実態もそうですが、選出経過はともかく、少なくとも誰が労働者代表であるかは公開されているべきですね。

がばいさんは管理職とのことですが、基準法第41条第2項に規定する管理監督者に該当する場合は、労働者代表になれません。また、事業場全体の労働条件等について管理する立場にあっても同様です。

同席して労働者としての意見を伝えるのはお勧めしません。あくまでも労働者代表の意見を受ける機会とすべきです。誘導的と判断されるのを防ぐ意味もあります。
もちろん、別な場で労働者代表と意見交換したり、入れ知恵するのは自由です。(自己責任ですが)

なお、労働者代表に関しては過去ログありますので参考にして下さい。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-925

Re: 就業規則の改定中について

著者がばいさん

2007年03月20日 01:07

お世話さまです。

> 多くのオーナー会社の実態もそうですが、選出経過はともかく、少なくとも誰が労働者代表であるかは公開されているべきですね。
>
> がばいさんは管理職とのことですが、基準法第41条第2項に規定する管理監督者に該当する場合は、労働者代表になれません。また、事業場全体の労働条件等について管理する立場にあっても同様です。
>
> 同席して労働者としての意見を伝えるのはお勧めしません。あくまでも労働者代表の意見を受ける機会とすべきです。誘導的と判断されるのを防ぐ意味もあります。
> もちろん、別な場で労働者代表と意見交換したり、入れ知恵するのは自由です。(自己責任ですが)
>
> なお、労働者代表に関しては過去ログありますので参考にして下さい。
> http://www.soumunomori.com/column/article/atc-925

ご回答ありがとうございます。

同じ労働者でも立場によって異なるので、とても難しいと思いました。個人的には、労働環境を改善するお役にたてればと考えています。でも、積極的にできないのがとても残念ですけど・・・

今後ともよろしくお願いします。

Re: 就業規則の改定中について

著者がばいさん

2007年03月20日 01:19

ご回答ありがとうございます。

「基準法第41条第2項に規定する管理監督者に該当する」の定義を教えていただけますか?

例えば労働組合がある場合は、一般従業員で役職無し・係長は組合員で、課長・部長などは組合員にはなれないと良く聞きます。この場合は、基準法第41条第2項に規定する管理監督者とは課長以上のことを言うのでしょうか?

すみません、よろしくお願いします。


> 多くのオーナー会社の実態もそうですが、選出経過はともかく、少なくとも誰が労働者代表であるかは公開されているべきですね。
>
> がばいさんは管理職とのことですが、基準法第41条第2項に規定する管理監督者に該当する場合は、労働者代表になれません。また、事業場全体の労働条件等について管理する立場にあっても同様です。
>
> 同席して労働者としての意見を伝えるのはお勧めしません。あくまでも労働者代表の意見を受ける機会とすべきです。誘導的と判断されるのを防ぐ意味もあります。
> もちろん、別な場で労働者代表と意見交換したり、入れ知恵するのは自由です。(自己責任ですが)
>
> なお、労働者代表に関しては過去ログありますので参考にして下さい。
> http://www.soumunomori.com/column/article/atc-925

Re: 就業規則の改定中について

著者須藤労務管理事務所さん (専門家)

2007年03月20日 23:22

解釈例規がありますが長いので、主旨をまとめた過去ログを参照ください。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-928

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