相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

登記のみの本店の社会保険

著者 モモコ さん

最終更新日:2015年09月18日 14:50

初めて相談させて頂きます。

現在本店が都内にある従業員1人の小さな会社ですが、
新たに別の県に作業場所を置いてそちらで実務を行う予定です。
作業場所は賃貸アパート(住居とはしません)なので登記はできません。

作業場所の賃料を経費にしたいので、開設届を出して、本店は人員0となりますので、
登記のみの本店として均等割りが両方に係らないようにはできそうです。

①作業場所の賃料、光熱費を経費で落とす場合、そこは法人事業所?となって均等割りがかかるという認識は正しいでしょうか?

登記のみの本店とした場合、社会保険労働保険については今のまま本店で処理するというのは可能でしょうか

本店は郵便物は受け取れます。
その場合、事業所所在地は国税→本店、地方税→新事務所、
保険関係→本店となってしまいますよね
できれば、取引先とのやりとりは今のままの本店住所で行いたいと思っています。

新事務所が賃貸アパートで借主は会社ですが、目的は事務所とはならないと思いますので
(賃貸契約書にそこまで載るかも分からないですが)
保険関係の変更届をする際にどうなのかなと思い、質問させて頂きました。

登記不可の物件でも社会保険労働保険適用事業所とすることはできるのでしょうか

③そもそも現状のままで、別の県に作業所を借りて均等割りを払うことなく作業所費用経費にできるのでしょうか

順番がおかしくなってしまい申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 登記のみの本店の社会保険

削除されました

Re: 登記のみの本店の社会保険

著者モモコさん

2015年09月19日 23:10

早速のご回答ありがとうございます。

現在従業員は家族のみで労働保険の対象となっておりませんでしたが、新しい作業場では従業員を1人増やすので
初めて労働関係が成立するため現在は東京労働局への届け出はしていない状態です。
東京労働局に確認したところ別の県の労働局に届け出をしてくださいとのことでした。
健康保険はお察しの通り協会けんぽです。こちらも実作業場での加入となるのですね。

新作業場は居住用の賃貸で表向きは事務所利用不可なのですが、
労災保険雇用保険の新規の届、協会けんぽの異動届 ともに本店所在地と事業所住所が異なる場合に提出する、
賃貸契約書は居住用賃貸物件でも問題ないという認識で正しいでしょうか

Re: 登記のみの本店の社会保険

削除されました

Re: 登記のみの本店の社会保険

著者モモコさん

2015年09月24日 10:28

ご回答ありがとうございます。
返信が遅くなりまして申し訳ありません。

分かりやすく丁寧に教えていただいて
労災保険雇用保険社会保険ともに実事業所での手続きを安心してできます。
ありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド