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無断欠勤をしている従業員の対処法

著者 mimi291295 さん

最終更新日:2015年10月13日 08:33

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Re: 無断欠勤をしている従業員の対処法

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Re: 無断欠勤をしている従業員の対処法

著者mimi291295さん

2015年10月08日 11:26

ご回答ありがとうございました。就業規則では自然退職についての定めは無く、無断で欠勤を14日以上した場合、懲戒解雇とすると定めていました。

しかし懲戒解雇という厳重処罰をするつもりはなく、あくまで円満に退職していただきたいです。

会社の休日は第二第四土曜日と毎週日曜日、祝祭日、年末年始にお盆期間夏季休暇としてありますので、該当者欠勤は10月1日~3日、今週月曜5日~今日現在に至っていて、本日でちょうど1週間にあたります。

電話連絡は月曜と火曜、うち火曜は留守電に心配しているので連絡をくださいという旨のメッセージを残しました。電話をした時間、呼び出し回数はメモで残してあります。

昨日は留守電メッセージの応答を待つというつもりであえて連絡しませんでした。

本人は協調性に欠け、内向的な性格ですので、あまりしつこく督促すると強迫観念に苛まれたと言い出す可能性があります。そういった状況を考慮して連絡をしています。

母親と2人暮らしですので、事件事故や突然の重篤な病に倒れて連絡が不可能ということは考えにくいです。

田舎ですので自宅訪問も近所の体裁を考えるとあまりしたくありません。(本人や家族が困ると思うという意味合いでのことです。)

本日も1日あえて連絡せず様子伺いをして、明日午前午後と電話連絡をしても応答が無い場合、先ずは簡易書留で状況確認を尋ねる手紙を送ってみようと思います。

上記に説明した点で何か不足箇所、不備等あれば改善しますので、気になることありましたらアドバイスいただけると幸いです。

*やはり気になって本日11:00過ぎに電話してみましたが5回の呼出し後に保留留守電案内に切り替わりました。プチッという操作音が切り変わる前に聞こえましたので、意図的に操作していると思われます。

> 1.貴社の就業規則では、無断欠勤があった場合の対処について規定は無いのですか。一般的に、どの企業でも無断欠勤はあり得ます。
>   その規定が法令違反や公序良俗に違反しなければ、後は個々の労働者との雇用契約に従って処置しましょう。
>
> 2.個々の労働者と、「無断欠勤は一切不問に付す」などと雇用契約をしているとは考えられません。
>
> 3.多くの企業では、「無断欠勤○日以上に及んだ場合は、任意退職と見做す。」といった規定を設けています。
>   この日数は、まちまちで、労働基準法に定めはありません。5日~14日が多いようです。
>
> 4.質問に拠れば、10月1日から10月05日までの5日間連絡が無いようです。休日の規定が不明です。
>   日曜日が休日であれば、無断欠勤は4日です。少し質問者はせっかちのように思います。
>   無断欠勤扱いは、実質的には「解雇」同然です。
>
> 5.提案ですが、欠勤開始から5日~1週間連絡が無ければ、内容証明・配達証明つき郵便で「出勤督促」をしては如何ですか。
>   その書面には、「連絡が無い場合は、無断欠勤開始日(10月1日)に任意退職申出したとみなします。」と書くのです。
>
> 6.その配達日から3日程度待って、連絡が無ければ10月1日付きで任意退職とします。
>   もし連絡があって、無断欠勤に正当な理由があったことが判明すれば、届出欠勤とします。
>   本人が一人住まいで、交通事故などに遭い連絡不可能な場合もあり得ます。このような場合は、欠勤を連絡不可能なことは正当な理由とされます。
>
> 7.無断欠勤が確定すれば、10月1日に遡って、任意退職として諸種の手続をします。それについては質問外なので触れません。
>   
> 8.「過去の対応方法」が法令、就業規則や公序良俗に反していないか、検証しましょう。もし不都合があっても遡及して訂正は不可能でしょう。
>   そうではあっても、前例に無批判に追随するのは危険です。「過ちては改むるに憚ること勿れ」と申します。
>
> 広島県社会保険労務士会 会員 特定社会保険労務士 第1種衛生管理者 広島市 日高 貢
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