相談の広場
500人超の職場で(中央)安全衛生委員会の支部状態として各部署での職場安全衛生委員会があります。各支部は50~200人程度です。
この職場安全衛生委員会には、1.産業医の参加、2.衛生管理者の参加、3.衛生管理者の週一巡視は必要ないのでしょうか?
1.産業医は欠席の場合、議事録を配布すれば・・との文面も見ました。
2.衛生管理者は中央安全衛生委員会には参加していますが、職場・・委員会には参加していません。職場には委員としては参加していません。
3.中央安全衛生委員会から衛生管理者が週一巡視に来ることはありません。
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500人超の職場であれば、衛生管理者は3名選任されていると思います。
産業医は1名でOKですね。
御社の職場安全衛生委員会は任意で設置している組織ですね。分科会みたいなものでしょうか。そうすると、法的には職場安全衛生委員会に1.産業医の参加、2.衛生管理者の参加は要求されていないと思います。ただ、”中央安全衛生委員会から衛生管理者が週一巡視に来ることはありません。”ということは、衛生管理者はどこの職場巡視をしているのでしょうか?また、中央安全衛生委員会には、職場安全衛生委員会から代表が参加しているのでしょうか?
法的に要求されていなくても法の精神を考えて運用を再検討されたらいかがでしょうか?職場安全衛生委員会の数がわかりませんが、4~7個位ですか?
例えば、次のような運用が考えられますね。
・産業医は中央安全衛生委員会にのみ参加する。
・職場巡視は各職場安全衛生委員会で行う。
・中央安全衛生委員会には、職場安全衛生委員会の代表も参加し、職場巡視の結果その他
の報告を行い、また、中央安全衛生委員会の内容を戻って職場安全衛生委員会に報告す
る。
・衛生管理者は毎回でなくてもいが、適時参加する。
・産業医もできれば年1回は各職場安全衛生委員会に参加する。等々。
> 500人超の職場であれば、衛生管理者は3名選任されていると思います。
→登録されているのは たぶん2名です。よって違法ですね。厳密には、兼務も含めると1000名を越すので、専任者が必要かと思いますが如何でしょうか?兼務の人数はどのようにカウントするのでしょうか?
> 産業医は1名でOKですね。
> 御社の職場安全衛生委員会は任意で設置している組織ですね。分科会みたいなものでしょうか。
→はい 分科会状態のものです。
そうすると、法的には職場安全衛生委員会に1.産業医の参加、2.衛生管理者の参加は要求されていないと思います。ただ、”中央安全衛生委員会から衛生管理者が週一巡視に来ることはありません。”
→週一巡視はありません。いわく ぷらっとついでに来るときに、立ち寄る範囲で歩く範囲で、日程調整,記録などはありません。
ということは、衛生管理者はどこの職場巡視をしているのでしょうか?
→こちらの分科会としての巡視には上記のように来ていません。たぶんですが、総務の職場範囲としての巡視かと思います。
また、中央安全衛生委員会には、職場安全衛生委員会から代表が参加しているのでしょうか?
→はい、中央・・には 職場・・から代表が参加し、職場内の討論結果を要約して発表,報告,回覧しています。
> 法的に要求されていなくても法の精神を考えて運用を再検討されたらいかがでしょうか?職場安全衛生委員会の数がわかりませんが、4~7個位ですか?
→はい、7個位です。最小50人~最大200人位の分科会です。
> 例えば、次のような運用が考えられますね。
> ・産業医は中央安全衛生委員会にのみ参加する。
→それで運用しています
> ・職場巡視は各職場安全衛生委員会で行う。
→それで運用しています
> ・中央安全衛生委員会には、職場安全衛生委員会の代表も参加し、職場巡視の結果その他
> の報告を行い、また、中央安全衛生委員会の内容を戻って職場安全衛生委員会に報告す
> る。
→それで運用しています
> ・衛生管理者は毎回でなくてもいが、適時参加する。
> ・産業医もできれば年1回は各職場安全衛生委員会に参加する。等々。
ありがとうございます
上記について再度ご指導頂ければ幸いです。
兼務も含めると1000名を越すので、専任者が必要かと思いますが如何でしょうか?
兼務の人数はどのようにカウントするのでしょうか?
>選任の衛生管理者は、常時1000名超の使用人がいる職場又は炭鉱、有害業務を行う職
場が対象です。
法律では「常時使用している労働者」です。派遣、アルバイト等も含まれます。兼務の方が常 時なのか、たまにそこに来るのかわかりませんが、実態に合わせて御社がカウントすれば いいと思います。週何日とか何時間とかの定めはありません。
週一巡視
>原則は職場全体を巡視するのだと思います。ただ、現実問題として衛生管理者が毎週全ての職場を見回るのは難しいと思います。
当社では毎月の委員会で委員が産業医と全体の巡視を行い、それ以外は総務や人事担当が日常の業務で会社内を歩くことをもって巡視に代える、という(勝手な?)解釈で運用しています。
以上参考になるかどうかわかりませんが。
ありがとうございました。
今後の指針案として 関係者に打診していきたいと思います。
お忙しいところまことにありがとうございました
> 兼務も含めると1000名を越すので、専任者が必要かと思いますが如何でしょうか?
> 兼務の人数はどのようにカウントするのでしょうか?
>
> >選任の衛生管理者は、常時1000名超の使用人がいる職場又は炭鉱、有害業務を行う職
> 場が対象です。
> 法律では「常時使用している労働者」です。派遣、アルバイト等も含まれます。兼務の方が常 時なのか、たまにそこに来るのかわかりませんが、実態に合わせて御社がカウントすれば いいと思います。週何日とか何時間とかの定めはありません。
>
> 週一巡視
> >原則は職場全体を巡視するのだと思います。ただ、現実問題として衛生管理者が毎週全ての職場を見回るのは難しいと思います。
> 当社では毎月の委員会で委員が産業医と全体の巡視を行い、それ以外は総務や人事担当が日常の業務で会社内を歩くことをもって巡視に代える、という(勝手な?)解釈で運用しています。
> 以上参考になるかどうかわかりませんが。
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