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労務管理

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マイナンバー制度に関して

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2015年10月06日 20:48

マイナンバー制度に関してお聞きします。
従業員が、事業主にマイナンバーの番号を提示しない場合の対応策はありますでしょうか。宜しくお願いいたします。

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Re: マイナンバー制度に関して

> マイナンバー制度に関してお聞きします。
> 従業員が、事業主にマイナンバーの番号を提示しない場合の対応策はありますでしょうか。

個人番号の提供を拒否された場合は、対応機関(雇用保険事務所や年金機構、健康保険協会等)へ問い合わせて指示を受けるという形になりますので、企業としては提供を拒否する理由が制度に対する誤解だったといったことがないよう、十分な説明を行うことが重要かと思われます。

また、申請書類等への個人番号の記入は法令上は努力義務とされているので、従業員の大半の個人番号が記載されていないような状況でない限り受理はしてくれます。

Re: マイナンバー制度に関して

著者トリオさん

2015年10月07日 12:21

> マイナンバー制度に関してお聞きします。
> 従業員が、事業主にマイナンバーの番号を提示しない場合の対応策はありますでしょうか。宜しくお願いいたします。
>

私が行ったセミナーでは、その場合は「メモ書きでもいいから、提示しなかった経緯を書いておくこと」と言われました。どういった理由で取得できなかったというのが説明できたらいいということでしょうかねえ。

Re: マイナンバー制度に関して

著者北海道太郎さん

2015年10月08日 08:53

> > マイナンバー制度に関してお聞きします。
> > 従業員が、事業主にマイナンバーの番号を提示しない場合の対応策はありますでしょうか。
>
> 個人番号の提供を拒否された場合は、対応機関(雇用保険事務所や年金機構、健康保険協会等)へ問い合わせて指示を受けるという形になりますので、企業としては提供を拒否する理由が制度に対する誤解だったといったことがないよう、十分な説明を行うことが重要かと思われます。
>
> また、申請書類等への個人番号の記入は法令上は努力義務とされているので、従業員の大半の個人番号が記載されていないような状況でない限り受理はしてくれます。
>
> AkAs様
回答頂きましてありがとうござます。法令上は努力義務ということは、ナンバーの回収も努力義務と理解しても問題ないのでしょうか?

Re: マイナンバー制度に関して

著者北海道太郎さん

2015年10月08日 09:25

> > マイナンバー制度に関してお聞きします。
> > 従業員が、事業主にマイナンバーの番号を提示しない場合の対応策はありますでしょうか。宜しくお願いいたします。
> >
>
> 私が行ったセミナーでは、その場合は「メモ書きでもいいから、提示しなかった経緯を書いておくこと」と言われました。どういった理由で取得できなかったというのが説明できたらいいということでしょうかねえ。

トリオ様
回答頂きまして、ありがとうございます。

Re: マイナンバー制度に関して

法令上は努力義務ということは、ナンバーの回収も努力義務と理解しても問題ないのでしょうか?
>
収集に関しては努力義務ではなく、企業等は個人番号関係事務実施者として、個人番号の提供を求める必要があります。
しかし従業員等が提供に応じるかどうかは努力義務ともいえます。
なぜなら番号法第14条では、企業や行政機関等の個人番号関係(利用)事務実施者は、個人番号関係(利用)事務を処理するために必要がある場合に限り、個人番号の提供を求めることができる。と定めていますが、求められた側に対して提供の求めに応じることを義務付ける条文はありません。
なので従業員等は、番号法上では企業等への提供を拒否することも可能となります。

雇用保険分野に関しては厚労省のHPの記述により個人番号の記入が努力義務であることが記載されています。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000093276.pdf

追加Q1 個人番号の届出義務が努力義務であるのであれば、届出をし
ない場合であっても罰則等の適用はないのか。

(答)
雇用保険手続の届出にあたり、個人番号を記載しなかった場合や誤
りがあった場合の罰則規定は、雇用保険法上設けられておりませんが、
個人番号の記載は番号法上求められている努力義務ですので、御協
力・御理解をお願いします。

しかし、法令上は努力義務であっても、書類を受理するかどうかは結局は各行政機関の判断であるため、個人番号未記入の書類も受理するという方針であっても、企業側の都合により従業員の個人番号の回収をせず、また一人二人ならまだしも、従業員大半分の個人番号が記入されていない書類を各機関が受理するとは限りません。


ただし国税分野に関しては書類への個人番号の記入が法令で義務付けられているため、実質的に企業等への提供も義務付けられているといえます。
しかし、個人番号が記入されていない書類であっても受理はする方針のようです。

国税分野に関する特定個人情報保護委員会のガイドラインQ&Aより抜粋

4:個人番号の提供の要求
Q4-6 従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どの
ように対応すればいいですか。
A4-6 法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個
人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税
法等)で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。
それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するな
どし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。
経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受け
たのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録
をお願いします。
なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、
そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないこ
とをもって、税務署が書類を受理しないということはありません(国税庁ホームページ
国税分野におけるFAQ」(Q2-10)参照)。(平成27 年10 月追加)

これらのことから法令上は記入を努力義務であったり、記入されていなくても受理はする方針であったりしても、これはあくまで従業員等の意思により提供を拒否された場合を想定しているものであり、企業等が個人番号の収集や各機関への提供をしなくても良いというわけではありません。


ー追記ー
雇用保険分野に関しては明確に努力義務であることが記載されていましたが、国税分野に関しては努力義務という言葉では語弊がありますので、文章を編集しました。
申し訳ありません。

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