相談の広場
皆様の意見をぜひ教えてください。
今回初めてパートさんから有給休暇の申請があったのですが、パートの有給処理の仕方がわかりません。
上司に相談したところ時給×契約時間×日数でと言われました。
ここまでは理解できたのですが、契約書に詳細の時間が記載されていない点です。
今の会社の形態は面接時に口頭で言われた時間が契約時間のようになってます。
初期のパートは社会保険に加入していようが一律で一日6時間の説明をしていました。
時期をずれてあとから入社した方はそれぞれ出勤時間から勤務時間まで違います。
(社会保険に加入する方は8時間の契約?のようです。)
しかし、会社の都合で社保加入者には時間を延長して働いてくれと言ってます。
そうなると、契約?では6時間ですが実際は8時間働いてることになります。
その場合、有給休暇の計算はどちらで計算するのが一般的なのでしょうか。
また、これを機に一人一人と詳細時間の記載された契約書を交わしたほうがよろしいのでしょうか。
スポンサーリンク
ここでの質問は、パートさんが有休取得した際の賃金をどうするのか?という質問だと思います。
労基法では次の3種類から選んで就業規則に規定するようになっています。
①通常労働した場合の賃金
②平均賃金
③労使協定の上、健保厚年の標準報酬日額
貴社の就業規則にはどのようになっているのでしょうか。上司の指示があったとのことですが念のため確認しておきましょう。
次にその労働時間が不明とのことです。常時同じ労働時間の場合が多いとは思いますが、パートさんということで日々労働時間が異なるケースもあります。
この場合、その有休を取る日の労働時間がその日の計算時間数となります。例えば(月)は6時間、(火)が8時間だったとします。(月)に有休ならば6時間として、(火)に有休ならば8時間として計算することになります。じゃあ(火)に取ったほうが得じゃないかという事になりますがその通りです。
> 就業規則には通常労働した場合の賃金と明記してあります。
>
> この場合、勤務契約6時間の方が週4~5日2時間残業扱いになりますが8時間働いていた場合は8時間として計算するのが通常でしょうか。上司には残業扱いになる部分は含めないといわれたのですが大半の人は6時間契約でほぼ残業して8時間働いています。一部の8時間契約の方だけ8時間で有給がとれるのはおかしいのではと思ったのですが私の考えが変なのでしょうか。
>
一日の労働時間が6時間と決められいて、実際には更に2時間残業することもある、というわけですね。
その場合は、所定労働時間である6時間分ということになります。要するに労働条件通知書等で定められた所定労働時間を原則とします。それが同じならばその時間、曜日によって異なる場合などはその日の時間ということです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]